ご利用方法

GVA 商標登録とは?

GVA 商標登録は、取りたい商標と同一・類似の商標が既に登録されていないかの検索と出願書類の作成をサポートするサービスです。出願や登録の手続きはお客様ご自身で行っていただく必要がありますが、作成した書類をダウンロード・印刷・郵送することで、出願・登録の手続きを専門家に依頼することなく、自分で低コストで出願できます。

ご注意

GVA 商標登録では、商標の出願内容の相談や、出願手続きの代行などは行っておりません。
お客様がご自身で出願することに重点を置いているため、出願の際にはお客様がいくつかの作業を自ら行っていただく必要があります。ご利用にあたってはまず以下の商標登録の流れをご確認ください。

商標出願から登録までのフロー

出願人

特許庁

商標登録出願後、方式審査、実体審査が行われます。実体審査の段階で基準を満たさないと判断された場合、拒絶理由通知が出願人に通知されます。その場合は意見書や手続補正書の提出を行い、最終的に登録査定(登録許可の通知)と拒絶査定(登録を許可しない通知)のいずれかがなされます。登録査定の後は、登録料を納付すると登録が完了し、商標権が発生します。商標登録出願後、方式審査、実体審査が行われます。実体審査の段階で基準を満たさないと判断された場合、拒絶理由通知が出願人に通知されます。その場合は意見書や手続補正書の提出を行い、最終的に登録査定(登録許可の通知)と拒絶査定(登録を許可しない通知)のいずれかがなされます。登録査定の後は、登録料を納付すると登録が完了し、商標権が発生します。

商標出願から登録までの流れについて、詳しくは以下の記事もご参考ください。

ご利用の流れ

1

出願する商標と商品・役務を決める

出願前には先行商標調査を行うことが大事です。

他者が既に同一・類似の商標(マークが類似し、かつ、商品・役務が類似するもの)を出願・登録している場合には、登録を受けることができないだけでなく、無断で使うと商標権の侵害となる可能性もあるためです。

先行の商品と商標が似ており、商品サービスが似ている場合には登録ができません。
先行の商品と商標が似ており、商品/サービスが似ている場合には登録ができません。

まず、出願したい商標名と、その商品を使用する商品・役務を選択して検索します。
キーワード検索・区分別の検索が可能です (キーワード、区分のどちらも複数選択が可能)

称呼(呼び名)が類似する可能性がある場合、その商標が表示されます。

商標名や、その商標を使用する商品・役務を変更して類似する候補が減らせるか調査します。

商標の調査について、詳しくは以下のページもご参考ください。

(1)標準文字商標の書類作成例

(2)ロゴ(図形)商標の書類作成例

2

出願書類の作成

出願する商標が決まったら必要項目を入力して出願書類を作成します。

1 出願人情報の入力

出願する商標を決め、アカウントを作成したら、出願書類に必要な項目を入力します。

2 商標登録願の確認

・ダウンロードプランの場合…ご購入後、マイページまたはメールから商標登録願を取得し印刷してください。

・らくらく出願サポートプランの場合…ご購入後、必要な区分の特許印紙は、弊社にて貼付のうえ、出願書類一式をお客様へご送付いたします。


3 商標登録願書の提出

・【ダウンロードプランの場合】…作成内容をご確認のうえ、区分数に応じて特許印紙を貼付し、
                                                                               ご自身で用意されたレターパックで特許庁へ郵送してください。

・【らくらく出願サポートプランの場合】…弊社より出願書類一式をお送りいたします。
                                     書類到着後、記載内容・特許印紙をご確認うえ、
                         同封のレターパックにて特許庁へ郵送してください。

※ 詳しい手順については書類購入時に添付されるマニュアルをご参照してください。


4 電子化手数料の納付

紙の書類での出願になるため、書類の枚数に応じて「電子化手数料」の納付が必要です。
出願後、郵送で届く納付書に従って電子化手数料をご自身で納付してください。
電子化手数料を納付後に、特許庁より「識別番号」が付与され、識別番号通知が届きます。その後、出願番号が決まり、出願番号通知が届きます。

5 登録査定

出願した商標の書類の不備や拒絶理由が発見されなければ、出願後、一般的には5〜8ヶ月程度で登録査定通知が郵送で届きます。
納付書にしたがって、登録料を特許印紙でお支払いください。

※期間は目安です。出願内容や補正状況によって異なります。

登録したい商標を検索する

GVA商標登録でできないこと

1

拒絶理由通知が発送された場合の対応

商標を出願後、審査官が拒絶理由を発見した場合、特許庁から拒絶理由通知が届くことがあります。
拒絶理由が解消していないと審査官が判断した場合、拒絶査定(=登録できない)となります。
GVA 商標登録は出願書類の作成をサポートするサービスのため、拒絶理由通知書が発行された際の対応や意見書の作成などには応じられません。
ご自身で通知書の内容にご対応いただくか、弁理士などの専門家へご相談ください。

参考:拒絶理由通知の例

また、書類作成に関してのご質問等にもお答えできません事をご了承下さい。

2

出願や登録の相談・代行
(出願支援のサービス提供)

出願書類完成後はご自身で書類を印刷し、特許庁へ郵送でご提出してください。
電子化手数料の納付や、登録査定が出た後の登録料の納付の作業もご自身で行っていただきます。
お客様に代わって出願・登録の手続きをしたり、出願内容へのご相談に対応することはできません。

3

電子出願(オンライン出願)

GVA 商標登録は紙の書類で出願を行うサービスで、電子出願(オンライン出願)には対応しておりません。
購入した出願書類を印刷し、レターパックで特許庁に郵送で提出していただきます。
特許庁へ直接ご持参して提出いただくことも可能です。

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