SHARE

TOP

商標登録のやり方を徹底解説|出願...

#商標出願の方法・費用

商標登録のやり方を徹底解説|出願から登録までの流れ・費用・審査を紹介

公開日:

2025/04/04

更新日:

2026.07.09

自社でブランドを立ち上げた場合や新商品やサービスを開発した場合に押さえておきたいのが商標権の取得です。しかし、商標権の取得といっても出願から登録までどのような流れで進むのか疑問に思われる方も少なくないでしょう。そこで本記事では商標出願から登録までの流れについて解説します。

はじめに ~書類出願の方法~

商標の出願には書類出願の方法とインターネット出願の方法がありますが、ここでは書類出願の方法について解説します。

商標出願前にすること

商標出願前にすることとして、重要なのが事前調査(商標調査)です。事前調査にあたっては、同一又は類似する商標を第三者が既に出願・登録していないかという観点から調査する必要があります。というのも自分がこれから出願しようとしている商標と同一又は類似する商標を他人が登録している場合には商標登録ができないだけでなく、その商標を使用していると商標権侵害を理由とした差止請求や損害賠償請求を受けるリスクがあるためです。

商標調査は、早い段階でリスクを検証し、対策を立てるためにも有効です。

第三者の同一又は類似する商標が出願・登録されている場合、自社の商標が登録されないだけでなく、商標使用が制限される可能性がありますので、事前の商標調査は重要です。なお、商標調査は、弁理士や弁護士など外部の専門家に依頼することもできます。

また、商標調査は独立行政法人工業所有権情報・研修館の特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)から無料で行うことが可能です。

商標出願書類を作成・出願

商標調査が完了したら、商標出願手続として「商標登録願」いわゆる願書を作成します。

商標登録願のフォーマットは、独立行政法人工業所有権情報・研修館「知的財産相談・支援ポータルサイト」よりダウンロード可能となっているため、そちらを利用するとよいでしょう。

また、商標登録願の作成要領は独立行政法人工業所有権情報・研修館が作成した「商標登録出願書類の書き方ガイド 書面による出願手続きについて」を参考にすると良いでしょう。

商標登録願には以下の事項に留意しましょう。

1. 書類名欄

商標登録願と記載します。

2. 整理番号欄(任意記載事項)

自己の同日出願の他の出願と区別するための整理番号を、ローマ字(大文字のみ使用可)、アラビア数字もしくは「-」又はこれらの組み合わせで、10字以内で「2011-1、INPIT-1」のように自由に記載できます。

3. 提出日欄(任意記載事項)

提出日欄は、特許庁の窓口へ直接提出する場合は、提出する日を、郵送で提出する場合は郵便局へ投函する日を「令和1年4月1日」のように記載しましょう。提出日は分かる限りなるべく記載しましょう。

4. 宛先欄

宛先欄へは「特許庁長官 殿」と記載します。なお、長官の名前は不要です。

5. 商標登録を受けようとする商標欄

大きさ8㎝平方の四角い枠線の中に、商標登録を受けようとする商標(文字や図形など)を記載します。この大きさは、特に必要があるときには、15cm平方までの大きさとすることができるので、適宜大きさを調整してください。

6. 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分欄

出願しようとしている商標が対象とする商品や役務を選択し、記載します。出願しようとしている商標が対象とする商品や役務を選択し、記載します。指定商品や指定役務の区分について分からない場合は、特許庁HP内にある「商品及び役務の区分解説」のページを参照し、「特許庁が発行する商品及び役務の区分解説で最新版の解説を確認してください」を参考にすると良いでしょう。

7. 商標登録出願人欄

商標登録しようとしている人の情報を記載する欄です。記載すべき情報は以下の通りです。

・識別番号

特許庁から識別番号の通知を受けている場合に記載します。商標を初めて出願する場合は、識別番号の欄は不要です。

・住所又は居所

「○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号」のように正しい住所・居所を記載してください。識別番号を記載した場合は、住所又は居所の記載は省略できます。

・氏名又は名称

商標登録出願人が自然人(個人)の場合は氏名を記載します。これに対して、法人の場合は、法人の名称(管轄の登記所に登記されている名称(商号))を記載し、氏名又は名称の欄の次に、【代表者】の欄を設けて代表者の氏名のみを記載してください。なお、役職等の肩書きは不要です。個人の場合は、代表者の欄は不要なので注意しましょう。

・国籍・地域

氏名が外国人の場合は国籍・地域を記載します。ただし、住所又は居所の欄に記載した国と同一の場合は国籍・地域の欄は不要となるので押さえておきましょう。

・電話番号(任意記載事項)

電話番号欄には連絡のつく電話番号を記載するようにしましょう。

8. 提出物件の目録欄

出願時に説明書や各種証明書等の提出が必要な場合に目録欄を作成し記載します。例えば、指定商品(指定役務)を具体的に説明した商品又は役務説明書等を添付する場合には、提出物件の目録欄を設け、提出する書類名を物件名欄に記載します。具体例で言うと、指定商品(指定役務)の説明書であれば、「指定商品(指定役務)の説明書1」のように記載してください。それを願書に添付して提出するようにしましょう。

以上の項目について記載し、① 用紙は、日本工業規格A列4版〈A4〉(横21㎝、縦29.7㎝)の白紙で、インキ がにじまず、文字が透き通らないものを縦長に用い、用紙には不要な文字、記号、 枠線、罫線等を記載しないでください。 ② 文字は、黒色で明瞭にかつ容易に消すことができないように書いてください。

出典:独立行政法人工業所有権情報・研修館「商標登録出願書類の書き方ガイド書面による出願手続について」

商標出願に必要な費用

書面での商標出願には出願料と電子化手数料の2つが必要となっており、出願料は商標登録願に特許印紙を貼付する方法によって納付します。

出願料は、出願する商標の指定商品及び指定役務の区分数によって異なり、3,400円+ 8,600 円× (区分数)で計算します。具体的には区分数が1の場合は12,000円、区分数が2の場合は20,600円、区分数は3の場合には29,200円となります。

出願料は商標出願をする際に必要な費用となっており、出願した商標が登録されなかった場合や出願を取り下げ、放棄した場合であっても、返還されないことに注意が必要です。

なお、書面での出願料は特許印紙の貼付による納付となっており、収入印紙での納付は認められていないため注意が必要です。また特許印紙貼り付けの際には願書の左上の余白に貼り付けし、その下に括弧して出願に係る貼付印紙額の記載をしましょう。収入印紙と異なり割印をしてはいけないので注意しましょう。

特許印紙は郵便局で入手可能ですが、特許印紙を取扱っている郵便局と取扱っていない郵便局があります。事前に電話して確認しておくと良いでしょう。作成した出願願の提出方法ですが、①特許庁に直接持参する方法、②郵送による提出の2つの方法があります。郵送する場合には、封筒に

〒100-8915  東京都千代田区霞が関3丁目4番3号 特許庁長官 宛「商標登録願 在中」と記載し、できるだけ書留、簡易書留郵便、特定記録郵便で郵送してください。

また、書面で提出する場合には電子化手数料が必要となります。電子化手数料の金額は、2,400円+(800円×提出書類の枚数)という方法で計算します。また、納付方法は、出願書類等提出の日から数週間後に「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」から送付される電子化手数料の払込用紙を用いて支払います。

商標出願後の審査

商標出願の後は、特許庁で審査がなされます。出願後の審査は、方式審査と実体審査があります。ここで、それぞれについて解説します。

出願後の審査について(方式審査)

まずは方式審査が行なわれます。方式審査では、出願書類等の形式的記載事項についての審査が行なわれます。

方式審査で出願書類等に不備が認められた場合、補完命令や補正命令がなされます。これに対して、出願人は手続補完書や手続補正書により必要な修正や追加情報の提出を行います。

こうした命令に対して定められた期間内に応答しなかった場合には出願却下となります。この場合でも出願料の返還はなされませんので、しっかりと対応するようにしましょう。なお、願書記載事項の1,5,6,7の不備は補完命令の対象となりますが、この場合、手続補完書を提出した日が出願日として認定されることになります。願書を提出した日よりも出願日が繰り下がってしまいますので、ご注意ください。

出願後の審査(実体審査)

方式審査をクリアしたら次は実体審査です。実体審査では、「商標の識別力があること」や「同一又は類似する他人の出願・登録商標がないこと」といった登録要件を満たしているかどうかの審査が行われます。

商標の識別力とは、その商標が自己の商品やサービスを他人の商品やサービスと識別する力のことをいいます。

商標は、その商品やサービスが誰のものかを消費者が識別できるようにするために用いられます。そのため、こうした識別力があるかが審査されるのです。

また、識別力以外にも他の商標と同一又は類似していないかといった点も審査の対象となります。その他の拒絶理由に該当しないかといった点についても審査が行われます。

実体審査の期間は同時期に出願された商標出願の件数によって左右されますが、6ヶ月~8ヶ月程度を目安にするとよいでしょう。

特許庁のサイト「商標審査着手状況(審査未着手案件)」で審査着手までの期間の目安を確認することができます。

出願後の審査(拒絶理由の通知)

前述の通り、登録要件を満たしていない、つまり、商標出願に拒絶すべき理由があると審査官が判断した場合には、特許庁は出願人に対して拒絶理由通知を行います。

拒絶理由通知を受け取った場合の対応方法は以下のとおりです。

1つは、意見書を提出し反論する方法です。拒絶理由通知書には拒絶理由と根拠となる商標法の条文番号が記載されています。出願人が、拒絶理由が妥当でないと判断した場合には意見書で「商標出願が登録されるべきものであること」を反論することができます。審査官によって意見書の主張が認められた場合には、登録査定がなされます。

意見書の記載内容としては、例えば「他人の登録商標との類似(第4条第1項第11号(先願に係る他人の登録商標))」との拒絶理由に対しては、他人の登録商標を確認し、出願した商標とは類似しないとの確証を得られた場合には、類似しないと判断した根拠とともに登録を受けるべきである旨を主張することが考えられます。

2つ目の方法は、手続補正書を提出し、指定商品や指定役務を変更する方法です。拒絶理由の対象となった指定商品や指定役務を削除する補正をすることで拒絶理由が解消することになりますので、指定商品や指定役務の一部に拒絶理由が該当する場合に有効な方法です。

これらの対応は拒絶理由通知の発送日より40日以内に応答が必要となる点に注意が必要です。期間内に応答しない場合には拒絶査定が送付され、3ヶ月後に拒絶査定が確定します。

商標登録査定が届いたら

実体審査を経て、拒絶理由が発見されない又は解消したと判断された場合には商標登録査定がなされます。ここでは商標登録査定がなされた後の対応について解説します。

登録査定・設定登録料納付に必要な費用

登録査定により商標権が発生するということではありません。登録査定の謄本送達日から30日以内に登録料を納付することにより、商標権が設定登録され、商標権が発生します。登録料は、「10年分の一括納付」か、「5年分ごとの分割納付」を選択することが可能です。

登録料の金額は、「10年分の一括納付」は、区分の数×32,900円、「5年分ごとの分割納付」は前期・後期とも区分の数×17,200円です。

納付方法は、特許印紙や現金など、6種類あります。詳細は、特許庁のサイト「商標の登録査定を受け取った方へ」にてご確認ください。

商標権の設定登録

前述の登録料の納付により、登録原簿に登録番号等が記載され、商標権の設定登録がなされ、商標権が発生します。

なお、期限内に納付がされないと、出願却下となり商標権の登録はなされません。このように、登録料の納付は手続きの重要な一環のため、適切な期限内に納付するよう注意が必要です。また、商標権は、第三者に譲渡や使用許諾をしたり、指定商品や指定役務ごとに分割して第三者に移転する事も可能です。商標権の譲渡や分割移転する場合にも特許庁での手続が必要になるため確認しておきましょう。

商標登録はブランディングや販売戦略に重要な意味を持つ

商標登録をすることで自社の商品やサービスに使用する商標の商標権を取得し、他人が勝手にそのブランドを使用して商品を販売するといった事態を防ぐことが可能となります。それだけでなく、商標出願の際に事前調査を行う事で自社が使用しようとしている商標が第三者の権利を侵害するものでないかといった点も確認することができます。

本記事を参考に自社の商品販売やブランディング戦略の一環として商標登録が必要でないか、またどのような手続があるのかを押さえ、スムーズな商標登録を行いましょう。

自分で出願するなら「GVA 商標登録」。区分数いくつでも 7,980 円(税込)~ 書類作成できます。文字商標とロゴ(図形)商標に対応しています

  • 「商標登録したいけど費用が心配」

  • 「自分で出願したいけどやり方がわからない」

  • 「特許印紙って何?」

  • 「ロゴ商標を出願してみたい」

GVA 商標登録は、オンラインで取りたい商標を検索し、必要な情報を入力すれば出願書類を自動作成。郵送出願や特許印紙の購入をサポートするオプションも充実しています。

区分数はいくつでも利用料金は一律7,980円(税込)~。今まで費用がネックで商標登録を足踏みしていた方はぜひご覧ください

🎁 今なら500円割引クーポンコード配布中!こちらからクーポンを取得してください🎁

おすすめの記事

一覧へ