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商標登録は自分でできる?やり方や...

#商標出願の方法・費用

商標登録は自分でできる?やり方や注意点を解説

公開日:

2025/04/04

更新日:

2026.06.30

「商標登録は自分でできるの?」「費用を抑えたいけど手続きが複雑そう…」と悩む方も多いはず。商標登録は自力でも可能ですが、審査で登録が認められないと判断されたときの対応には注意が必要です。

この記事では、手続きの流れや費用、注意点、メリット・デメリットまで分かりやすく解説します。

GVA 商標登録なら95,000の商品役務名から検索して自分で出願

商標登録を自分で出願する上でネックになることの一つが、権利対象となる区分における商品・役務(サービス)の指定です。自分の商標の権利対象を的確に指定する必要があるため、選択肢が多いほど合致しやすい可能性が高まります。

GVA商標登録なら、約95,000の商品役務名から、キーワード検索で取りたい商標に合った商品役務名を指定して、該当する商標がないかを検索できます。あとは必要事項をブラウザから入力することで出願書類を作成できます。

商標出願を自分ひとりで行うのは可能だが手続き上の注意点も

商標出願は自分で行うことも可能ですが、調査や願書作成のやり方における注意点が多く、事前準備が重要です。本セクションでは、1人で商標出願を行う際の注意点と手順を詳しく解説します。

商標を使用する商品や役務の確認

商標登録を考える際、まずは「何のために商標を取得するのか」を明確にすることが重要です。商標は、特定の商品や役務(サービス)とセットで使われるものです。そのため、今後使用する可能性のある商品や役務を含めてどの分野で商標を使用するのかを正確に決めておく必要があります。

出願する商標を調査する

商標を出願する前に行う事前調査は、登録成功にかかわる重要な工程です。

調査を怠ると、出願内容に拒絶理由があることを事前に把握できず、時間や費用が無駄になる可能性もあります。

特に注意すべきポイントは2つあります。1つ目は「類似」です。出願しようとしている商標が、すでに出願や登録されている他人の商標と同一または類似するものであって、かつ指定商品または指定役務が同一または類似していれば、すでに出願や登録されている他人の商標と混同のおそれがあるとして登録が認めらない可能性があります。

こうしたリスクを避けるには、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)で既存の商標を検索し、同一・類似の商標がないかを確認することが必要です。早い段階で調査を行うことで、手間や費用を無駄にせず、安心して出願準備を進めることができます。

2つ目は、「需要者が誰の商標かを識別できること」、つまり識別力があることです。指定商品や指定役務との関係で識別力がないと判断された商標は、特定の者に独占させることが適切でないとして、原則として登録が拒絶されます。例えば、「指定商品:りんご、商標:アップル」のように、指定商品をあらわす名称を普通の方法で表示する商標がこれにあたります。

使用する商品と役務の区分を記載

出願時には、願書である「商標登録願」に、「出願する商標を使用する商品や役務(指定商品・指定役務といいます)」の名称と区分を記載します。区分とは、商品や役務の種類に応じて特許庁が定めた45の分類をいいます。区分と商品・役務の名称は、「類似商品・役務審査基準」を参考にすることができます。

区分の選定や商品・役務の表記を誤ると、指定商品・指定役務が特定できず、後述する拒絶理由となることもあるため、注意が必要です。なお、指定商品や指定役務は、同じ区分で複数記載することができます。この場合には、「パン、ケーキ、チョコレート」のように、全角カンマ(,)で区切ります。

こうした記載ルールを守ることで、誤記や形式不備による手続き遅延を防ぐことができます。

詳細な記載時の注意事項は特許庁のガイドライン「指定商品・指定役務を記載する際のよくある間違い」を確認してください。

願書作成時に戸惑ったときのヒント

作成で迷ったときは、以下のリソースを活用すると安心です。

GVA 商標登録:登録したい商標を検索して、出願者の情報を入力すると出願書類が作成できるサービスです。商標の対象となる商品・役務名の指定や正確な書類作成の手間を解決できます。

特許情報プラットフォーム(J-PlatPat):商標検索が可能なサイトで、出願商標、登録商標、指定商品・指定役務の名称や区分、類似群コードを調べることができます。

知財総合支援窓口(INPIT):特許庁が運営する知的財産に関する相談窓口で、商標の手続きに関するアドバイスを受けられます。

特許庁のホームページ:商標登録に関する各種ガイドラインや、出願手続きに関する詳細な情報を確認できます。

商標出願を1人で行う際、手続きを適切に進めるためには、事前の調査と準備が欠かせません。これらのポイントを押さえて、スムーズに商標出願を行いましょう。

出願後に拒絶理由通知が届いた場合の対応

商標出願後、審査の途中で拒絶理由通知が届くことがあります。これは「登録がそのままでは認められない」という審査官からの通知であり、対応次第で登録の可能性が残されている状態です。

このセクションでは、拒絶理由通知に対応する方法・手段と拒絶理由通知の主要ケースについて解説していきます。

拒絶理由通知書が届いた場合

拒絶理由通知書には、登録できないと判断された根拠となる商標法の条文と、その理由が記載されています。拒絶理由通知書を受け取ったら、拒絶理由を確認しましょう。

拒絶理由通知を受け取ったあとの対応については、特許庁のウェブサイト「商標の拒絶理由通知書を受け取った方へ」で詳しく説明されています。

拒絶理由通知の主な具体例

拒絶理由通知はさまざまなパターンで発行されますが、代表的な事例には以下のようなものがあります。

まず、商標法第6条に関するものでは、指定商品や役務の表現が曖昧、あるいは区分が間違っているといった指摘がなされます。この場合は手続補正書で具体的な表現や正しい区分へ修正する対応が基本です。

次に、商標法第3条第1項柱書では、出願された商標の使用に疑義があると判断されたケースが該当します。このときは意見書において、実際の使用例や使用計画を記載し、審査官の理解を補う必要があります。

さらに、商標法第3条第1項第1号〜第6号に該当する場合は、識別力が欠如していると判断された例です。たとえば、一般名称、極めて簡単な記号などが該当します。この場合は意見書で識別力がある商標であることを説明するほか、必要に応じて補正書で識別力がないと判断された指定商品や指定役務の一部を削除するなどの対応が考えられます。

そして最も多い理由の一つが、商標法第4条第1項第11号に基づく「他人の商標と類似している」場合です。このときは、意見書で論理的に主張する必要があります。

これらの理由はあくまで代表的なものであり、実際には他にも多様な拒絶理由が存在します。これらの場合でも、特許庁参考サイトなどを活用すれば、自分で対応することも可能です。ただし、内容が複雑だったり、判断に迷ったりする場合は、知財総合支援窓口(INPIT)や弁理士などの専門家に相談するのも有効な手段です。状況に応じて適切なサポートを受けながら、商標登録への道を確実に進めましょう。

商標登録査定が届いた後の対応

商標出願後、審査を経て登録が認められると「登録査定」が届きます。しかし、これだけで商標権が発生するわけではありません。商標権を得るためには、登録査定後の手続きを正しく進める必要があります。

商標登録査定受領後に確認する事項

登録査定はあくまで権利登録が可能です。という審査官の判断であり、それだけでは商標権は発生しません。査定を受け取った日から30日以内に登録料を納付することで商標が登録され、商標権が発生します。

この30日間を過ぎてしまうと、出願却下処分となります。つまり、ここでの手続きを怠ると、それまでの出願の努力がすべて無駄になる恐れがあります。登録料の納付が完了してはじめて、商標が正式に登録され、権利が発生します。

参考:特許庁|商標の登録査定を受け取った方へ

登録料の納付を行う

登録料の納付には、書面での手続きとオンライン手続きのいずれかを選ぶことができます。いずれの場合も、「商標登録料納付書」を作成し、特許庁長官宛に提出することが必要です。

支払方法としては、特許印紙による納付のほか、予納台帳や現金、電子納付、口座振替、クレジットカード決済などが選択できます。詳細は、特許庁|納付方法についてをご覧ください。

登録料の金額は、納付方法によって異なります。10年分を一括納付する「全額納付」の場合は、区分数1あたり32,900円、5年ごとの「分割納付」の場合は、区分数1あたり17,200円です。1つの商標出願であっても、出願した区分数が多いほど、登録料も増える点に注意が必要です。

なお、分割納付を選んだ場合、6年目以降の商標権を維持するために、後期納付期限までに残額を納める必要があります。納付忘れによる商標権の失効を防ぐには、支払期限通知サービスの活用が有効です。このサービスを使えば、登録料や更新の期限が近づいた際に通知を受け取ることができ、うっかり忘れを未然に防ぐことができます。

商標登録を自分で行うメリット・デメリット

ここまで商標登録手続きを自分で行う方法を解説しましたが、費用面でのメリットがある一方、手続きの複雑さやリスクを伴うデメリットも存在します。本セクションでは、具体的なメリットとデメリットを解説します。

自分で商標登録するメリット

最大の利点は、費用を大幅に抑えられることです。商標登録には出願料と登録料が必要ですが、自ら出願する場合、特許庁に納付するこれらの実費のみで手続きできます。

また、取得期限に特段の制限がない場合は、自分の都合に合わせて手続きを進められるという柔軟性もメリットです。急いで取得する必要がない人にとっては、自分のペースで準備ができます。

さらに、自社の事業内容との整合性を考慮しながら、自分で商標の区分や指定商品・役務を検討できるため、将来的なブランド展開や事業拡大を見据えた戦略的な出願も可能です。

自分で商標登録するデメリット

一方で、手続きをすべて自力で進めるには相応の時間と労力がかかります。初めての場合、願書の作成や調査に多くの時間を要し、専門的な知識がなければ途中でつまずくことも少なくありません。

特に、拒絶理由通知を受けた際には、意見書や補正書を作成する必要がありますが、これらの対応には法律実務に関する理解が求められます。不備があれば審査が長引いたり、専門家に依頼した場合と比べて、登録成功率が低下するリスクがあります。

以上で紹介した通り、費用面のメリットは大きいものの、商標登録には専門的な知識と丁寧な対応が必要です。自身のリソースや目的に応じて、個人での手続きを選ぶか、専門家に依頼するかを判断しましょう。

商標登録成功のカギ

商標登録を本質的に成功させるためには、事前の準備と戦略的な設計、つまり事業の展開を見据えて適切な内容で権利化する事が、その後のビジネス展開を左右する重要な要素となります。

出願する商標が実際のビジネスに即したものかを確認する

出願する商標が、実際に自社が展開するビジネスと一致しているかを確認することも重要です。「どういう商標を、どういう範囲で使うのか」を明確にしたうえで出願することにより、ビジネス上のトラブルや権利の無駄を回避できます。

さらに、商標の役割や価値を経営資源として捉え、どのように活用するかという視点を持つことも中小企業にとって重要です。適切な商標利用の計画を立てることで、ブランド力が向上し、市場における競争力を高めることができます。

不使用取消審判について

使わない指定商品や指定役務は不使用取消審判の対象となるので、出願時の指定商品・指定役務を実態よりも広く設定した場合には、使用していない指定商品・指定役務が不使用取消審判により取消になるリスクがあることにご注意ください。

自分に合った商標登録の進め方を選ぶ

商標登録は、個人でも可能ですが、確実な権利化のためには準備や判断が重要です。出願は自分で行うが、拒絶理由通知が届いてしまった場合は専門家に依頼するなど、費用・手間・リスクを総合的に踏まえ、自分に最適な方法を選ぶことが、商標登録を成功に導く最大のポイントです。

GVA 商標登録を使って自分で商標出願された事例

WebマーケティングやDX支援、昆虫の通信販売などを展開されている株式会社Mar-KPT(マーケプト)様は、GVA 商標登録を利用して、自分で書類を作成して出願をされています。詳しくは以下からご覧ください。

事業の立ち上げ段階で区分を広げるのはハードルが高いので、最低限の区分に絞って安価に出願できる方法を探していました(株式会社Mar-KPT)

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