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商標登録の費用はいくら?弁理士と...

#商標出願の方法・費用

商標登録の費用はいくら?弁理士と自分で出願する場合の内訳・料金相場を比較

公開日:

2025/04/04

更新日:

2026.06.30

自社でブランドを立ち上げた場合や新しい商品・サービスなどの提供を開始した際には商標を取得するのは有効な施策の一つです。商標権を取得しておくことで、第三者がその商標を無断で使用したり、同一の商標権を取得することを防ぐことができるため、ブランディングや競争戦略上の優位性を確立できます。

他方で、商標権の取得を考える際に費用が気になるという方も多いでしょう。そこで、本記事では商標を取得する際の費用について、「自分で登録する場合に必ずかかる費用」と「弁理士など専門家への依頼にかかる費用」に分け、料金相場と合わせて解説します。

GVA 商標登録なら区分数いくつでも同じ金額で出願できます

商標出願時に頭を悩ませるのが、権利対象となる区分数を増やすと出願や登録の手数料がかかる場合があることです。特に弁理士などの専門家に依頼する場合、区分数が増えれば商標調査・類似判断の工数がかかるため費用がかかるのは当然ともいえます。

GVA 商標登録は自分で商標を検索し、必要項目を入力すれば出願書類を作成できるサービス。ブラウザから情報入力する手間はありますが、区分数がいくつでも6,980円~で出願書類を作成できる上、審査後の登録も自分でやるため追加の手数料も不要です。

区分数が多いケースや、多少の労力はかかってもなるべく費用面のハードルを下げたい方にぴったりのサービスです。

自分で商標を出願・登録するのにかかる費用・料金

商標登録の手続きは、大きく出願登録の2つのステップに分かれ、それぞれで特許庁に支払う費用が発生します。ここでは、出願〜登録まで行う場合にかかる費用について解説します。

「自分で出願」「弁理士に依頼」でかかる費用の比較・相場

まず、3区分の商標を10年登録する場合にかかるケースで金額を比較しました。自分で出願すれば総額13万円前後、弁理士(特許事務所)に依頼で総額35万円前後となります。また、オンライン商標出願書類作成サービスのGVA 商標登録の場合も総額14万円前後となります。

次章以降で金額の内訳について解説します。

自分で出願

弁理士(特許事務所)に依頼

GVA 商標登録

出願費用(手数料)

0円

132,592円

7,980円~

出願印紙代

29,200円

29,200円

29,200円

電子化手数料(1枚)

3,200円

0円

3,200円

登録費用(手数料)

0円

104,475円

0円

登録印紙代

98,700円

98,700円

98,700円

合計金額

131,100円

364,967円

139,080円

※特許事務所の費用は、日本弁理士会 弁理士の費用(報酬)アンケート平成18年度から引用

出願(商標登録願の提出)にかかる費用

どんな方法で出願する場合でも必ずかかる料金が出願印紙代です。

出願印紙代は、出願する商標の指定商品・役務(サービス)の区分数によって異なり、3,400円 + 8,600 × 円(区分数)と計算されます。
具体的には区分数が1の場合は12,000円、区分数が2の場合は20,600円、区分数が3の場合には29,200円となります。

また、出願を書面で行う場合には、電子化手数料が別途必要になります。電子化手数料は、2,400円+(800円×提出書類の枚数)と計算されます。
納付は、出願書類等提出の日から数週間後に「一般財団法人工業所有権電子情報化センター」から送付される電子化手数料の払込用紙を用いて支払います。

書面での出願料は特許印紙の貼付による納付となっており、収入印紙での納付は認められていないため注意が必要です。自分で出願する場合、書面で行う場合もあるでしょう。

また特許印紙貼り付けの際には願書の左上の余白に貼り付けし、その下に括弧して出願に係る貼付印紙額の記載をしましょう。収入印紙と異なり割印をしてはいけないことにも注意しましょう。

参考:特許印紙とは?購入場所・方法や勘定科目を解説

商標登録願提出後の手続き

出願後に特許庁から拒絶理由通知が来た場合には、拒絶理由を解消するために意見書や補正書を特許庁に提出することがあります。

また、意見書や補正書の提出自体に費用は発生しませんが、補正により区分の数が増加する場合には、増加した区分数に応じた手数料(印紙代)が必要となります。必要な追加手数料は、1区分につき8,600円です。可能性は低いですが、追加費用が発生する可能性があるという点は押さえておきましょう。

商標の登録にかかる費用

商標登録料とは、商標登録の出願をした後、特許庁の審査を経て登録査定の通知を受けた際に、商標を登録するために支払う費用のことをいいます。ここでは商標登録料について詳しく解説します。

商標登録料も出願印紙代と同じように特許印紙で支払います。

商標登録の際に登録料が発生する

商標登録料は、登録査定が届いてから30日以内に納付が必要となります。納付しなければ出願却下処分となり商標権が取得できませんので、期限内に支払うようにしましょう。なお、特許庁に対して事前に請求することで、登録料の納付期限を2ヶ月延長することができますが、この場合、4,200円の延長手数料の支払いが必要となります。

参考:商標設定登録料納付期限の2ヶ月延長の期間延長請求書

商標登録の印紙代と区分数

登録料として支払う印紙代は「10年分の一括納付」か、「5年分ごとの分割納付」を選択することが可能です。

登録料の金額は以下のとおりです。

  • 10年分の一括納付:区分の数×32,900円

  • 5年分ごとの分割納付:前期・後期とも区分の数×17,200円

なお、5年分ごとの分割納付の場合、後半5年分の登録料は、商標権の存続期間の前半5年が満了するまでに納付します。後半5年分を納付しない場合、その商標権は、商標権の存続期間の前半5年の満了の日に消滅したものとみなされますので注意が必要です。

参考:商標登録の区分とは?45分類の商品・役務を一覧で解説

以上は自分で商標登録する場合でも必ずかかる費用です。その他にかかる費用を以下で解説します。

商標の更新時の手数料

商標権の存続期間は10年間となっていますが、10年が経過した際には商標権をさらに10年間更新することができます。更新をする際は「商標権存続期間更新登録申請書」を提出することで更新手続きを行う事ができます。その際には更新料を納付する必要があります。更新料は1区分あたり43,600円となります。

商標権を維持するためには更新手続きを行い続ける必要があり、その都度更新料を支払う必要があります。

参考:商標の更新・変更にかかる費用はいくら?

弁理士(特許事務所)に依頼する場合の費用・相場

商標権に関する手続きについては自分でやることもできますが、弁理士に依頼することも可能です。

商標の調査から出願を依頼することはもちろん、出願した商標に対して特許庁から拒絶理由通知がなされた場合の意見書の提出や手続補正書の提出、登録や更新といった手続きまで依頼することが可能ですが、都度費用(報酬)が発生します。

また、弁理士に依頼した場合には、弁理士によって発生タイミングが異なりますが、商標出願時と商標登録時と2段階に分けて発生する場合があります。一例ですが以下をご参考ください。

①商標調査費用

商標権の出願に当たっては先行出願商標の調査を行い、類似する商標がないかなどの調査を行う必要があります。こうした商標調査費用については概ね20,000円〜50,000円が相場となっています。

②出願手数料

前述の通り登録時とは別に出願時に費用がかかるケースも少なくありません。出願手数料の相場は区分数によって変動しますが、50,000円〜100,000円が相場となっています。また、出願後に拒絶理由通知などがあった場合に対応費用が別途かかる場合があります。

③登録手続き費用

特許庁から登録査定がなされた場合に登録手続き費用が発生するケースがあります。登録手続き費用の相場はこちらも区分数に応じて変動しますが、20,000円〜100,000円が相場となっています。

④更新手続き費用

商標権を維持するためには、10年ごとに更新手続きを行なう必要があります。こうした更新手続きを弁理士に委任した場合には、こちらも区分数によって金額は変動しますが、20,000円〜50,000円が相場となっています。

どの方法で商標出願するかで金額が上下する

商標登録でかかる費用に影響するのが「区分数をいくつにするか?」「専門家に依頼するか自分でやるか」の2点といえます。

自分で商標権登録手続きを行うことで商標権登録のための費用を抑えることができます。しかし、指定商品や指定役務の選択や先行する商標についての調査などが適切に行えない場合もあり、思わぬリスクを負ってしまう可能性もあります。

本記事を参考に商標登録にかかる費用を適切に把握した上で、リスクの有無などを検討した上で、自分で手続きを行うか弁理士など知財の専門家に依頼するかを決めるとよいでしょう。例えばGVA 商標登録なら自分で情報を入力することで出願書類を作成し、自分で出願することで低価格を実現しています。利用料金は以下のページにて紹介しています。

参考リンク:利用料金(商標登録の費用)

商標登録の費用によくある質問

Q1. 商標登録にかかる費用の総額はいくらですか?

出願方法によって異なります。自分で出願する場合は3区分・10年登録で13万円前後、弁理士に依頼する場合は35万円前後が目安です。GVA商標登録なら14万円前後。

Q2. 区分数を増やすと費用はどのくらい上がりますか?

区分1つ増えるごとに、出願印紙代が8,600円、登録印紙代(10年分)が32,900円加算されます。弁理士に依頼する場合はさらに報酬も上乗せされます。

Q3. 自分で出願するリスクはありますか?

指定商品・役務の設定ミスや先行商標の調査漏れによって拒絶されるリスクがあります。また、拒絶理由通知が届いた場合は自分で対応する必要があります。

GVA 商標登録を利用して自分で費用をかけずに商標出願された事例

WebマーケティングやDX支援、昆虫の通信販売などを展開されている株式会社Mar-KPT(マーケプト)様は、GVA 商標登録を利用して、自分で書類を作成することで費用をかけずに出願をされています。詳しくは以下からご覧ください。

事業の立ち上げ段階で区分を広げるのはハードルが高いので、最低限の区分に絞って安価に出願できる方法を探していました(株式会社Mar-KPT)

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