#商標の基礎知識
公開日:
2025/07/28
更新日:
2026.09.03

「特許や商標出願には特許印紙が必要です」と言われ、普段使っている『収入印紙』とは違うのか、と疑問に思ったのではないでしょうか?中小企業の経営者にとって、契約書などで収入印紙に触れる機会はあっても、特許印紙は馴染みが薄いかもしれません。
本記事ではこれら2つの違いや特許印紙の購入方法などについて解説します。特許印紙が必要になった際に効率的に準備できるようご参考ください。
商標出願はオンラインが便利とはいえ、出願頻度の低い方にとっては準備するのに余計な労力や時間がかかることもあります。
とりあえず出願するケースでは紙の出願も有効ですが、ここでネックになるのが、特許印紙の入手です。登記申請などで使う収入印紙とも異なるため、購入できる場所が非常に限られます。
GVA 商標登録なら自分で商標を検索、商品役務を決めて必要事項を入力すれば出願書類を作成できます。オプションの「らくらく出願サポートプラン」なら特許印紙もセットで購入できるので紙の出願でも安心です。

特許印紙とは、「特許庁に特許・実用新案・意匠・商標などに関する手数料を支払うために使用する、専用の証票」です。出願料、審査請求料、登録料などを納付する際に、現金や銀行振込の代わりに、必要な金額分の特許印紙を出願書類などの所定の箇所に貼り付けて提出します。
従来、手数料は収入印紙で納付されていましたが、1984年に特許庁への手数料納付専用の「特許印紙」が導入されました。
ただし、現在では手続きの電子化が進んでおり、インターネットを利用したオンライン出願(電子出願)が主流です。この電子出願の場合、手数料は「予納(あらかじめ特許庁に開設した口座に入金しておく方法)」や「口座振替」などで電子的に納付するため、特許印紙を準備する必要はありません。 そのため、特許印紙の実物を目にする機会は以前より減っていますが、印紙代自体の支払いは必要であり、また書面で手続きを行う場合には依然として不可欠な証票になっています。
以下は特許庁Webサイトに掲載されている金額ごとの特許印紙の見本です。収入印紙と異なり、どの金額の特許印紙でも特許庁の建物外観が表現されています。

特許印紙と収入印紙は、どちらも金銭の代わりに貼り付ける証票という点で似ていますが、その目的と役割は以下のように異なります。
特許印紙 | 収入印紙 | |
|---|---|---|
目的・根拠法 | 特許庁への手数料納付(特許法、商標法などに基づく) | 国への税金(印紙税)の納付(印紙税法に基づく) |
主な使用場面 | ・特許、実用新案、意匠、商標の出願 | ・登記申請 |
管轄 | 特許庁 | 国税庁 |
最も大きな違いは、「誰に」「何のために」支払うかです。特許印紙は「特許庁」に「行政サービスの手数料」として支払うもの。一方、収入印紙は「国(税務署)」に「印紙税という税金」として納めるものです。
例えば、取引先と業務委託契約書を交わす際には「収入印紙」が必要ですが、自社の新技術を守るために特許出願をする際には「特許印紙」といった使い分けになります。使用目的が異なるため、誤って収入印紙を特許出願書類に貼っても、手数料を納付したことにはならず、手続きが受理されないので注意が必要です。また、一度購入すると原則として払い戻しや交換はできません。
特許印紙は、収入印紙のようにどの郵便局やコンビニでも手軽に購入できるわけではありません。購入できる場所は限られているため、事前に確認しておくことが重要です。
主な購入場所は以下の通りです。
全国の集配郵便局(ポスト収集や配達を行う拠点となる郵便局)で取り扱っています。小規模な郵便局や簡易郵便局では販売していないこともあるので注意しましょう。
東京都千代田区にある特許庁の庁舎1階に、特許印紙を専門に扱う印紙売りさばき所があります。
発明推進協会でも特許印紙を販売しています。
上記購入場所での購入に特別な申込書は不要で、必要な金額を伝えて現金で購入します。
特許印紙の額面は、10円、100円、300円、500円、1,000円、3,000円、5,000円、10,000円、30,000円、50,000円、100,000円」の11種類です。ただし金額の種類によって取り扱いがない場合もあるので心配な場合は事前に確認しましょう。
経理処理上、特許印紙をどのように扱えばよいのかも重要なポイントです。会計上の仕訳は、購入時と使用時で分けて処理するのが原則です。
購入後すぐに使用する場合は「租税公課」を使用するのが一般的です。ただし、まとめ買い時など購入してすぐに使わず保管しておく場合は「貯蔵品」という資産勘定で計上します。
特許印紙を書類に貼り付けて使用した時点で費用として計上します。このときの勘定科目は、「租税公課」を使用します。
なお、特許印紙以外の費用としてかかる、特許や商標出願時に弁理士などの専門家に依頼する場合の費用は一般的に「支払手数料」となります。特許印紙代と混同しないように注意しましょう。
特許印紙は、収入印紙と名前は似ていますが、その目的や使用場面が全く異なる、知的財産手続きに特化したものです。
企業の成長に不可欠な知的財産をスムーズに権利化・維持するためにも特許印紙の役割を正しく理解しておくことは大切です。特に書面で手続きを行う際には、利用頻度が少ないからこそ、どのタイミングでいくら分、いつまでに必要なのかを把握し、確実に手配できるよう準備しておきましょう。
Q1. 特許印紙と収入印紙は何が違いますか?
特許印紙は特許・商標などの知的財産手続きに特化した印紙で、収入印紙は契約書や領収書などに使う印紙です。用途がまったく異なり、商標出願の書面手続きでは特許印紙のみが使用でき、収入印紙での代用はできません。
Q2. 特許印紙はどこで購入できますか?
特許庁の窓口や一部の大きな郵便局で購入できます。ただし、すべての郵便局で取り扱っているわけではないため、事前に確認が必要です。GVA商標登録のらくらく出願サポートプランを利用すると、特許印紙の手配もセットでサポートが受けられます。
Q3. 特許印紙を貼る際に注意することはありますか?
願書の左上の余白に貼り付け、貼付額を記載する必要があります。収入印紙とは異なり、割印は不要です。
Q4. 特許印紙代の勘定科目は何になりますか?
購入後すぐに使用する場合は「租税公課」で計上します。まとめ買いをしてすぐに使わない場合は、いったん「貯蔵品」として資産計上し、使用時に「租税公課」へ振り替えます。
法務と情報システムを兼務し、日々の契約書管理やITサポート業務を担当する株式会社truestarの宮﨑様は、GVA 商標登録の「らくらく出願サポートプラン」を利用して、出願書類の郵送や特許印紙購入の手間をかけずに商標出願されています。
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