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商標登録の区分とは?45分類の商...

#商標の区分・指定商品役務

商標登録の区分とは?45分類の商品・役務を一覧で解説

公開日:

2025/05/19

更新日:

2026.07.01

「商標の区分って何?」「自分のビジネスには、どの区分で商標登録をすればいいの?」

ビジネスを始める上で、ブランド名は非常に重要な要素です。そのブランドを守るための商標登録には、区分というものが存在します。

この区分を正しく理解することが、あなたのビジネスを法的に保護するための第一歩になります。この記事では、商標の区分について、初心者の方にも分かりやすく解説します。

商標の区分(分類)とは?

商標の区分(分類)について、その基本的な意味から、45の区分それぞれの概要、そしてあなたのビジネスに最適な区分を選ぶための具体的なステップを解説します。

商標の区分は、日本だけでなく国際的にも共通の基準が設けられており、「ニース分類」と呼ばれています。

参照:特許庁|商品・サービス 国 際 分 類 表

ニース分類は、商標の登録に関する商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に基づいて定められたもので、世界各国で広く採用されています。ニース分類があることで、海外で商標登録をする際にも、日本と同じような考え方で区分を選択できるため、手続きがスムーズになります。

商標区分は、その商標を使用する商品やサービスの種類を第1類から第45類までの45の区分に分けられています。商品に関する区分(第1類〜第34類)と、サービスに関する区分(第35類〜第45類)に分けられています。

なぜ区分を知ることが重要なのでしょうか?

1. 自社の商品・サービスを適切に保護することができる

商標権は、指定した区分内で効力を持ちます。つまり、あなたが登録した区分以外の商品やサービスに対しては、原則として商標権の効力が及びません。適切な区分を選ぶことで、本当に守りたい自社の商品やサービスを適切にカバーすることができます。

2. 無駄な費用を抑えられる

商標登録の費用は、指定する区分の数が増えるほど、費用が大きくなります。将来的に展開する予定のない事業に関する区分まで登録してしまうと、無駄な費用が発生してしまいます。

3. 他社の権利侵害を未然に防ぐ

同一または類似の商標であっても、使用する商品やサービスの区分が異なれば、別の事業者によって商標登録されているケースもあります。関係のない区分での商標登録についてまで神経質になる必要はありませんが、自社と関係のある区分においては、既に登録されている商標に十分注意する必要があります。適切な区分で、商標調査を行うことで、警戒すべき他社の商標の範囲を正確に把握し、意図せず他人の権利を侵害してしまうリスクを未然に防ぐことができます。

4. 将来の事業展開に対応できる

現在の事業だけでなく、将来的に進出する可能性のある分野の区分も考慮して登録することで、他人に先に登録されることを未然に防ぐことができ、後々のトラブルを避けることができます。

45の商標区分の一覧

ここでは、45の区分それぞれについて、具体的な商品やサービス例を挙げながら解説します。自身の事業で取り扱う商品やサービスがどの区分に該当するのかを理解することが、適切な商標登録への第一歩となります。

なお、特許庁のウェブサイトで各区分の詳細を確認することができます。最新の類似商品・役務審査基準は以下のリンクからも閲覧可能です。

参照:特許庁|類似商品・役務審査基準

商品に関する区分(第1類~第34類)

  • 第1類: 化学品(工業用、科学用)、接着剤(工業用)、肥料、土壌改良剤など

  • 第2類: 塗料、ワニス、着色料、染料、印刷インキ、防錆剤、木材保護剤など

  • 第3類: 洗浄剤、洗濯用漂白剤、研磨剤、石鹸類、香水、化粧品、ヘアケア製品、歯磨きなど

  • 第4類: 工業用油、グリース、潤滑剤、燃料(ガソリン、灯油など)、照明用燃料、ろうそく、ランプなど

  • 第5類: 医薬品、医療用補助食品、ベビーフード、包帯、ガーゼ、殺菌剤、農薬、動物用医薬品など

  • 第6類: 金属(卑金属およびその合金)、金属鉱石、金属製の建築材料、金属製の鍵、金庫など

  • 第7類: 機械(農業用、建設用、印刷用など各種産業機械)、工作機械、原動機(陸上用、航空機用を除く)、ポンプなど

  • 第8類: 手動工具、刃物、フォーク、ナイフ、スプーンなどの食卓用具、かみそりなど

  • 第9類: 電気機械器具(家電製品、計測機器、医療用機器など)、電子応用機械器具、コンピュータ、ソフトウェア、記録媒体、カメラ、時計、眼鏡など

  • 第10類: 医療用機械器具、外科用機械器具、歯科用機械器具、義肢、義眼、治療用装具など

  • 第11類: 照明器具、加熱調理器、空調機器、給湯器、衛生器具(便器、洗面台など)、浄水器など

  • 第12類: 自動車、自動二輪車、自転車、鉄道車両、航空機、船舶、乳母車、車椅子など

  • 第13類: 火器、銃砲、弾薬、爆発物、花火など

  • 第14類: 貴金属、貴金属製品、宝石、宝飾品、時計、装身具など

  • 第15類: 楽器(ピアノ、ギター、バイオリンなど)、楽譜、楽器ケースなど

  • 第16類: 紙類、文房具(筆記具、ノートなど)、事務用品、印刷物(書籍、雑誌、新聞など)、写真など

  • 第17類: ゴム、グッタペルカ、天然樹脂、合成樹脂(加工されていないもの)、パッキング材、シール材、絶縁材など

  • 第18類: 革、人工皮革、旅行かばん、ハンドバッグ、財布、傘、杖など

  • 第19類: セメント、石灰、石膏、建築用石材、レンガ、タイル、木材(建築用)、アスファルトなど

  • 第20類: 家具、建具、木製・竹製・プラスチック製の容器、ブラインド、マットレスなど

  • 第21類: 家庭用または台所用の器具および容器(鍋、フライパン、皿など)、清掃用具、ブラシ、スポンジ、アイロン台など

  • 第22類: 綱、ひも、網、防水シート、天幕、袋物(運搬・包装用)、綿、羊毛など

  • 第23類: 糸、紡ぎ糸、ミシン糸など

  • 第24類: 織物、布製品(寝具類、カーテン、タオルなど)、不織布など

  • 第25類: 衣類(洋服、和服、ベビー服など)、履物(靴、サンダルなど)、帽子、手袋、ネクタイなど

  • 第26類: レース、編み物、リボン、ボタン、ファスナー、針、糸などの裁縫用品、かつら、つけひげなど

  • 第27類: じゅうたん、カーペット、敷物、壁掛け(織物製でないもの)など

  • 第28類: 玩具、遊具、人形、ゲーム機、運動具、釣り具、花火など

  • 第29類: 食肉、魚介類(生きているものを除く)、冷凍野菜、乾燥野菜、加工食品(缶詰、瓶詰など)、乳製品、卵など

  • 第30類: コーヒー、茶、ココア、砂糖、米、パン、菓子、調味料、香辛料、アイスクリームなど

  • 第31類: 農産物、園芸品、林産物、種子、苗、生きている動物、飼料など

  • 第32類: ビール、発泡性飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、果汁飲料など

  • 第33類: アルコール飲料(ビールを除く)、日本酒、ワイン、ウイスキーなど

  • 第34類: たばこ、葉巻、刻みたばこ、喫煙用具、ライター、マッチなど

サービス(役務)に関する区分(第35類~第45類)

  • 第35類: 小売業、卸売業、通信販売業、広告業、宣伝業、マーケティング、市場調査、経営コンサルタント業、人材派遣業、事務処理代行業など

  • 第36類: 金融業(銀行業、証券業、保険業など)、不動産の取引業、鑑定業、質屋など

  • 第37類: 建設業、建築工事、土木工事、電気工事、配管工事、修理業、清掃業、洗濯業など

  • 第38類: 電気通信業(電話、インターネット接続など)、放送業など

  • 第39類: 輸送業(旅客輸送、貨物輸送)、倉庫業、梱包業、旅行の手配、自動車の運転代行業など

  • 第40類: 材料処理業(金属加工、木材加工、染色加工など)、印刷、製本など

  • 第41類: 教育、訓練、セミナー・ワークショップの開催、映画・演劇・音楽などの興行、スポーツ・文化施設の提供、図書館、博物館など

  • 第42類: 科学技術に関する研究および設計、コンピュータプログラミング、ソフトウェアの設計・開発、サーバーのホスティング、デザイン業、建築設計など

  • 第43類: 飲食店の提供、宿泊施設の提供、飲食物の宅配、ケータリングなど

  • 第44類: 医療、歯科医療、動物の治療、美容(エステティック、理容、美容)、農業・園芸・林業に関するサービスなど

  • 第45類: 警備業、法律事務、特許・商標等の工業所有権に関する手続きの代理・代行、身上調査、冠婚葬祭に関するサービスの提供など 

【本記事の内容は動画でも解説しています】是非ご覧ください

 

区分を選択する際の注意点

類似群コードと指定商品・指定役務

実際に商標登録出願を行う際には、単に区分を選択するかだけでなく、「指定商品」および「指定役務」を具体的に記載する必要があります。これは、その区分の中で、実際にどのような商品やサービスについて商標の権利を取得したいのかを明確にするためです。

ここで重要なのが「類似群コード」という概念です。

参考リンク:特許庁|日本における「類似群コード」について | 経済産業省 特許庁

類似群コードは、特許庁が定めた商品・役務の類似性を判断するためのコードで、類似群コードが同一である場合、その商品・役務は類似であると判断され、類似群コードが異なる場合、その商品・役務は類似しないと判断されます。

類似群コードは、区分が同じであっても類似群コードが異なる場合や、区分が異なっても類似群コードが同じ場合があります。下記に例を提示しますので参考にしてください。

区分が同じであっても類似群コードが異なる場合

これは、同じ区分の中に、性質や用途が異なる商品・役務が含まれている場合に起こります。

具体例:第25類(被服、履物、帽子)の場合

類似群コード 17A01: 主に普段着や作業着などの「衣類」が該当します。例えば、Tシャツ、ズボン、ジャケットなどです。

類似群コード 17B01: 主にスポーツ用の「運動着」や「競技用被服」が該当します。例えば、トレーニングウェア、ユニフォーム、水着などです。

類似群コード 19A01: 主に「履物」が該当します。例えば、靴、サンダル、ブーツなどです。

このように、「被服、履物、帽子」という同じ区分でも、普段着と運動着、そして履物では、主な用途や購入層が異なるため、類似群コードが分けられています。したがって、Tシャツとトレーニングウェアは同じ第25類ですが、類似群コードが異なるため、商標の類似性を判断する際に別のグループとして扱われる可能性があります。

区分が異なっても類似群コードが同じ場合

これは、異なる区分に分類されていても、機能や用途、販売経路などが類似している商品・役務が存在する場合に起こります。

具体例:

第29類(食肉、魚介類、加工食品など): 例えば、「冷凍ハンバーグ」が該当します。(類似群コード 03C01)

第30類(コーヒー、茶、菓子パンなど): 例えば、「ハンバーガー(パンに挟んだ食肉製品)」が該当します。(類似群コード 03C01)

冷凍ハンバーグ(29類)とハンバーガー(30類)は、区分は異なりますが、どちらも食肉を主原料とした調理済み食品であり、食卓や軽食として提供されるという点で非常に類似性が高いと考えられます。そのため、特許庁は、異なる区分であってもこれらに同じ類似群コード(03C01:肉製品)を付与し、商標の類似性を判断する際の要素として考慮します。

審査においては、この類似群コードに基づいて、他者の登録商標との類似性が判断されます。このように、類似群コードは、単に区分の枠にとらわれず、消費者が商品やサービスを混同する可能性をより細かく判断するために設けられた仕組みです。

商標登録出願の際には、この類似群コードを意識して指定商品・指定役務を検討することが、権利の有効性を高める上で非常に重要です。単に区分を選ぶだけでなく、事業で扱う商品・サービスを正確に特定し、関連する類似群コードも考慮しながら、適切な指定商品・指定役務を選択することによって、商標権を最大限に活用することができます。

商標の区分選択で失敗しないための注意点

誤った区分を選択して商標登録をしてしまうと、本来保護したかった商品やサービスについて商標権が及ばない可能性があります。また、後になって必要な区分を追加で登録しようとすると、追加の費用や手間が発生します。さらに、誤った区分選択により他社の権利を侵害してしまうリスクも生じる可能性があります。なお、これらを理解した上で、初期段階は少なめの区分数で出願するのも有効です。

これらのリスクを避けるためには、出願前に弁理士などの専門家に相談することが有効です。また、事前に商標調査を行い、類似する商標が既に存在しないかを確認することも重要です。適切な区分選択と事前調査を徹底することで、商標の保護範囲を明確にし、スムーズな登録手続きが可能になります。

商標の区分についてよくある質問

Q1. 区分とは何ですか?

商標を使用する商品・サービスのカテゴリのことです。第1類〜第45類まであり、第1〜34類が商品、第35〜45類がサービス(役務)に分類されています。

Q2. 自分のビジネスに合う区分はどうやって選べばいいですか?

実際に使用する商品・サービスの内容をもとに、該当する区分を選びます。迷う場合は特許庁の「類似商品・役務審査基準」や、競合他社がどの区分で登録しているかを参考にする方法が有効です。

Q3. 複数の区分を選んでも問題ありませんか?

問題ありませんが、区分数が増えるほど特許庁への手数料が増加します。また、必要のない区分まで広げると審査で一部が認められないリスクもあるため、実際に使用する範囲に絞ることが重要です。

Q4. 区分を間違えるとどうなりますか?

実際の事業をカバーできず、商標権として機能しないケースが生じます。出願後に区分を変更することはできないため、出願前にしっかり確認することが大切です。

Q5. 区分が違えば、同じ商標でも登録できますか?

基本的にはできます。商標権は「商標」と「指定商品・役務」のセットで権利が発生するため、異なる区分であれば同一の商標でも登録が認められる場合があります。

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