#商標の基礎知識
公開日:
2025/08/29
更新日:
2026.06.30

「新しい商品の名前やお店のロゴマークを決めた!早速、商標登録をしよう!」
そう意気込んだとき、多くの人が最初に直面する専門用語の一つが「類似群コード」です。この一見すると暗号のようなコードは、実は商標登録制度の根幹を支える、非常に重要な役割を担っています。
自社のブランドを適切に保護し、他人の権利を侵害しないためにも、類似群コードの理解は欠かせません。

まず、なぜ類似群コードが必要なのかを理解するために、商標登録の基本的な考え方から見ていきましょう。
商標とは、簡単に言えば「自社の商品やサービス(役務)と、他社のものを区別するための目印」です。文字や図形、ロゴマーク、あるいはこれらの組み合わせが商標として登録されます。
商標制度では「先願主義(早い者勝ち)」が原則とされており、他人が既に出願・登録している商標と同一または類似する商標は、同一または類似する商品・役務に関しては、原則として登録が認められません。
ここで問題になるのが、「何と何が類似するのか?」という判断基準です。
例えば、あなたが「EAGLE」という名前で「Tシャツ」を売り出したいとします。既に他の会社が「EAGLE」という名前を「カバン」で登録していた場合、「Tシャツ」と「カバン」は類似するのでしょうか?
同様に、「パソコン」と「スマートフォン」、「レストランでの食事の提供」と「持ち帰り弁当の販売」なども、商品やサービスの性質や取引実態によって類似と判断される可能性があります。
このような「類似性」の判断が、審査官の主観によってばらつきがあったり、時代の変化によって基準が大きく変わってしまうと、出願人は自分の商標が登録できるかどうかを予測することが難しくなります。
その結果、安心して事業を展開できなくなったり、審査に時間がかかってしまうなどの問題が生じます。
そこで、この商品・役務の類似範囲を客観的かつ画一的に判断するために、特許庁が定めた整理番号こそが「類似群コード」なのです。類似群コードは、同じコードが付与された商品・役務は、原則として互いに類似するものとして取り扱われます。
これにより、審査の迅速化と公平性が保たれ、出願人も事前に類似関係を予測しやすくなるという大きなメリットが生まれました。
商標出願の際には、まずその商標を使用する商品・役務を、国際分類(ニース分類)に基づいて第1類から第45類までのいずれかの「区分」に分類する必要があります。
※ニース分類とは、標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定に基づく、国際的に共通の商標登録のための分類のことを指します。
第1類~第34類:商品(化学品、医薬品、機械器具、衣料品など)
第35類~第45類:役務(サービス)(広告業、金融、飲食店の経営、デザインなど)
しかし、この国際分類の「区分」が同じだからといって、その中に含まれる商品・役務がすべて類似するわけではありません。
例えば、国際分類第9類には、「スマートフォン」「コンピュータプログラム」「ダウンロード可能な音楽ファイル」といったハイテク製品だけでなく、「眼鏡」「消火器」「救命胴衣」なども含まれています。これらは同じ第9類に属しますが、お互いに類似する商品とは言えません。
逆に、異なる区分にまたがって類似関係にある商品・役務も存在します。例えば、第25類の「洋服」と第18類の「かばん類」は、アパレルショップで一緒に販売されることが多く、需要者も近いため、類似性が高いと判断されることがあります。
このように、国際分類だけでは類似範囲を正確に判断できないため、より実態に即したグループ分けとして類似群コードが活用されているのです。
類似群コードは、多くの場合「数字2桁+アルファベット1文字+数字2桁」(例:17A01)という形式で表されます。
最初の数字2桁: 国際分類とは直接関係ありませんが、大まかなグループを示します。
アルファベット1文字: グループをさらに細分化します。
最後の数字2桁: より詳細な分類番号です。
重要なのは、「このコードが同じ商品・役務は、原則として互いに類似すると推定される」というルールです。
どの商品・役務にどの類似群コードが付与されるかは、特許庁が公開している『類似商品・役務審査基準』にすべて記載されています。この基準は、社会や取引の実情の変化に合わせて毎年改訂されます。
【具体例で見てみよう】
商標を使いたい商品・役務 | 国際分類 | 類似群コード | 類似関係の判断 |
Tシャツ | 第25類 | 17A01 | 【類似】 Tシャツとセーターは同じ「17A01」なので、原則として類似商品と判断されます。 |
セーター | 第25類 | 17A01 | |
革靴 | 第25類 | 17B01 | 【非類似】 Tシャツと革靴は、同じ第25類ですが類似群コードが異なるため、原則として非類似と判断されます。 |
かばん類 | 第18類 | 21C01 | 【非類似】 Tシャツ(第25類)とかばん(第18類)は、分類も類似群コードも異なるため、非類似と判断されます。 |
衣料品のオンライン販売 | 第35類 | 35K02 | 【非類似】 Tシャツという「商品」と、それを販売する「役務(サービス)」は、全く別のものとして扱われます。 |
このように、類似群コードを見ることで、複雑な商品・役務の類似関係を明確に整理することができるのです。
自社が商標登録したい商品・役務の類似群コードを知ることは、出願準備の第一歩です。ここでは、誰でも無料で利用できるツールを使った調べ方と、それを用いた先行商標調査の方法を解説します。
最も正確で便利なのが、特許庁が提供するデータベース「J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)」を活用する方法です。
【調査手順】
J-PlatPatにアクセスする
検索エンジンで「J-PlatPat」と検索し、サイトにアクセスします。
「商品・役務名検索」を選択
トップページにあるメニューの中から「商標」を選び、その中にある「商品・役務名検索」をクリックします。
商品名・役務名を入力
検索窓に、調べたい商品やサービスの名前を入力します。例えば、「パン」「経営コンサルティング」「美容院」など、思いつく言葉で大丈夫です。
検索結果を確認
検索を実行すると、入力したキーワードを含む商品・役務名の一覧が表示されます。
各項目の右側に「類似群」という欄があり、そこに記載されている5桁の英数字が類似群コードです。同時に、それがどの「区分」に属するかも確認できます。
例えば、「コーヒー」と検索すると、以下のような情報が得られます。
商品「コーヒー」: 第30類、類似群コード 30A01
商品「コーヒー豆」: 第30類、類似群コード 30A01
役務「喫茶店における飲食物の提供」: 第43類、類似群コード 43A01
このように、同じ「コーヒー」に関連するものでも、それが「商品」なのか「サービス」なのかによって、区分も類似群コードも全く異なることが分かります。
自社の商品・役務の類似群コードが分かったら、次はいよいよ先行商標調査です。これは、自分の使いたい商標と同一・類似の商標が、同一・類似の商品・役務の範囲で既に出願・登録されていないかを調べる、極めて重要なプロセスです。
この調査を怠ると、せっかく出願しても拒絶されたり、最悪の場合、知らずに他人の商標権を侵害してしまったりするリスクがあります。
【調査のステップ】
ステップ1:自社の類似群コードを特定する
前述の方法で、自社が商標を使用する全ての商品・役務の類似群コードをリストアップします。
ステップ2:類似群コードで登録商標を検索する
J-PlatPatの「商標検索」画面を開きます。
検索項目の中から「類似群コード」を選択し、ステップ1で特定したコードを入力して検索します。
これにより、自社の商品・役務と「類似する範囲」に存在する登録商標だけを効率的に絞り込むことができます。
ステップ3:商標の「称呼(読み)」や「外観(見た目)」を比較する
絞り込まれたリストの中から、自社が使いたい商標と読み方(称呼)が同じか似ているもの、見た目(外観)が似ているものがないかを一つずつチェックしていきます。
例えば、自社が「SAKURA」で出願したい場合、検索結果に「桜」「SAKURA-X」などがあれば、類似と判断される可能性が高いです。
この調査を通じて、登録の障害となりそうな先行商標が見つかった場合は、商標の名前を変更する、指定する商品・役務を見直す、といった戦略の練り直しが必要になります。
類似群コードは、単なる事務的な分類コードではありません。自社のブランドをどう育て、事業をどう展開していくかという、ビジネス戦略そのものに深く関わってきます。
商標権の効力(独占的に使用できる権利)は、出願時に指定した商品・役務の範囲でのみ発生します。つまり、どの類似群コードで登録するかによって、あなたのブランドが守られる範囲が決まるのです。
例えば、類似群コード「30A01(コーヒー)」で「STARLIGHT COFFEE」という商標を登録した場合、他人が無断で「STARLIGHT COFFEE」の名称をコーヒー豆やインスタントコーヒーに使うことをやめさせることができます。
しかし、この登録だけでは、他人が「STARLIGHT CAFE」という名前で喫茶店(類似群コード: 43A01)を経営することや、「STARLIGHT」という名前のマグカップ(類似群コード: 24C01)を販売することを差し止めることはできません。
つまり、商標は「名前」だけでなく「使う対象(商品・役務)」がセットで保護されるものです。自社の現在の事業内容だけでなく、将来的に模倣品や便乗ビジネスが現れそうな領域を予測し、関連する類似群コードをあらかじめ押さえておく「守りの戦略」が重要になります。
商標出願は、事業の未来像を具体化する作業でもあります。
現在は「パンの製造販売(30A02)」しか行っていなくても、将来的には「パン教室の開催(41E02)」や「カフェの経営(43A01)」、さらには「オリジナルのジャムの販売(29B01)」まで視野に入れているのであれば、出願の段階でこれらの関連する類似群コードをすべて含めておくことが有効な戦略となります。
将来事業を拡大した際に、いざその分野で商標を使おうとしたら既に他人に取られていた、という事態を防ぐことができます。
ただし、商標登録の費用(特許庁印紙代)は、出願する「区分」の数に応じて増加します。やみくまに範囲を広げるとコストがかさむため、事業計画と予算のバランスを考え、本当に必要な範囲を戦略的に選択することが求められます。
この記事では、「商標の類似群コード」について、その基本から戦略的な活用法までを掘り下げてきました。
類似群コードは、商品・役務の類似範囲を判断するための客観的な基準である。
国際分類だけでは判断できない、より実態に即したグループ分けを示している。
J-PlatPatを使えば、誰でも簡単に調べることができる。
先行商標調査や出願時の権利範囲設定において、極めて重要な役割を果たす。
類似群コードの選択は、自社のブランドと事業の未来を守るための重要なビジネス戦略である。
類似群コードは、商標という知的財産を扱う上での羅針盤のような存在です。このコードを正しく理解し、使いこなすことが、あなたの貴重なブランドを適切に保護し、ビジネスを成功に導くための確かな一歩となるでしょう。
商標登録は専門的な知識を要する分野です。もし判断に迷ったり、自社のケースで最適な戦略が分からなかったりした場合は、弁理士などの専門家に相談することをお勧めします。

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