#商標の種類・具体例
公開日:
2025/07/17
更新日:
2026.06.30

私たちの身の回りには、特定のブランドを強く印象づける立体的な形状が数多く存在しています。
例えば、コカ・コーラのくびれた瓶、ヤクルトの独特な容器、あるいは店頭に立つマスコットキャラクターなどの立体的な形状は、単なる機能や美しさだけでなく消費者の記憶に深く刻まれ、企業や商品・サービスを選択する目印にもなっています。
このような、特徴的な立体形状を法的に保護する制度として、「立体商標」と「意匠」という二つの重要な知的財産権が存在します。これらは混同されがちですが、その保護の目的、対象、権利の内容、そして戦略的な活用方法は大きく異なります。
本記事では、立体商標と意匠の本質的な違いを分かりやすく比較・解説しますので、自社の知財戦略を構築する際の一助となれば幸いです。

商標は自社が取り扱う商品やサービスを他社のものと区別する際に使用する識別標識(マーク)ですが、立体商標は立体的な形状を商標として登録したものです。立体商標の対象となるのは、商品そのものの形状だけでなく商品の包装やサービスを提供する際に使用する物や店舗の形状なども含まれます。
商標の最も根本的な役割は、商品やサービスに付される商標を通じて、「その商品・サービスが誰によって生産・提供されたものか」を消費者が明確に識別できるようにすることで、これを「出所表示機能」と呼びます。
立体形状も要件を満たせば登録でき、立体商標として保護されます。その効果として、指定した商品・サービスについて独占的な使用ができ、第三者による侵害行為の排除や損害賠償の請求などが可能になります。
立体商標を登録する上で最も重要な要件は、その形状が「自他商品識別力(識別力)」を有していることです。これは、「その立体形状を見ただけで、特定の事業者の商品・サービスであると、一般の消費者が認識できるか」という基準です。注意しなければならないのは、①商品や包装などの機能に不可欠な形状(不可欠形状)、②商品や包装などの機能や美観を向上させる目的で採用されと認められる形状は識別力を有しないと判断されることです。
立体商標の識別力は大きく分けて以下の3つのケースで認められます。
① 使用によって識別力を証明するケース
多くの立体商標が登録に成功した手法として「使用による識別力の証明」があげられます。長年にわたる商品・サービスの販売、継続的な広告宣伝活動、またはその形状自体をブランドの象徴としてプロモーションした結果、その立体形状が消費者の間で「この形といえば、〇〇社の製品だ」という認識が広く浸透している状態を客観的な資料で証明する方法です。コカ・コーラの瓶やヤクルトの容器は、まさにこの「使用による識別力の証明」によって登録が認められたケースです。
ただし、出願時には、その使用実績と認知度を裏付ける膨大な証拠資料(売上データ、広告宣伝費、アンケート結果など)の提出が求められます。
② 立体形状に識別力のある文字や図形を表示するケース
立体形状が一般的であっても識別力のある文字や図形などが表示されている場合には、原則として立体商標全体で識別力を有すると認められます。
③ 立体形状が本来的に識別力を有するケース
ごく稀なケースですが、その形状自体が極めて独創的、特徴的、または奇抜であり、一目見ただけで特定の事業者のものだと強く想起させるような場合です。しかし、一般的な製品の形状でこの要件を満たすことは極めて困難であり、非常にハードルが高いと言えます。
【立体商標の主な登録例】
コカ・コーラのくびれた瓶 (登録第5225619号)
ヤクルトの独特な容器(登録第4182141号)
ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース人形(登録第4153602 号)
不二家 ペコちゃん人形(登録第 4157614 号)
商標権の存続期間は登録日から10年間で、特許権や意匠権などと異なり10年ごとに更新手続きを行うことで半永久的に保有できます。
意匠とは、物品や建築物などの立体形状及び画像に関するデザインのことで、一定の要件を満たせば創作者の財産として法律で保護されます。
意匠制度の目的は、物品の「デザイン(意匠)」そのものを法律で保護することにあります。ここでいう「意匠」とは、物品の形状、模様、色彩、またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものを指します。
意匠権の付与により、創作者に一定期間の独占権を与えることでデザインの模倣を防ぎ、さらなる創作意欲を刺激し、最終的に産業全体の発展に貢献することを目指しています。
立体形状も要件を満たせば意匠として登録でき、登録意匠及びこれに類似する意匠を独占的に実施することができます。また、第三者による模倣品や類似品の製造や販売などに対しては法律に基づき、強制的な廃棄命令、製造・販売などの差止め、損害賠償の請求などが可能になります。
意匠登録を受けるために特に重要となるのは、以下の3要件を満たすことです。
1.新規性
出願するデザインや類似のデザインが、出願日より前に日本国内または海外で公然と知られていないことが絶対条件です。
つまり、世の中にまだ発表されていない、新しいデザインでなければなりません。原則として、製品の発表、ウェブサイトでの公開、展示会での展示など、いかなる形でもデザインが公になった後では、新規性が失われ、登録が難しくなります。(※一定の要件を満たせば救済措置として「新規性喪失の例外の適用」を受けられる可能性があります。)
2.創作非容易性
※ 創作非容易性とは、意匠法における登録要件のひとつで、「その分野の専門家(当業者)が簡単に思いつくようなデザインではないこと」を意味します。
出願するデザインが属する分野において通常の知識を有する者が、既存のデザインやありふれた形状、模様、色彩などを組み合わせて、たやすく創作できてしまうものではないことが求められます。ある程度の創作的レベル、つまり独創性が要求されます。
3.工業上利用可能性
同じデザインのものを、工業的な生産方法で量産できるものである必要があります。一点もののアート作品や自然物などは意匠の対象外です。重要なのは、意匠登録には「識別力」が問われないという点です。たとえその製品がまだ市場に出ておらず、誰もそのデザインを知らなくても、上記の新規性や創作非容易性などを満たしていれば登録の対象となります。
【意匠の主な登録例】
椅子(登録第1666706 号)
電子ゲーム機用コントローラ(登録第1662483 号)
バイクおもちゃ(登録第1799447 号)
店舗デザイン(登録第1684617 号)
意匠権の存続期間は、出願日から最長25年間※です。立体商標と異なり、期間満了後も更新することはできません。期間が満了すれば、そのデザインは社会全体の共有財産となり、誰でも自由に利用できるようになります。これは、優れたデザインを創造した者には一定期間の独占権を与えるものの、最終的にはその成果を社会全体で活用することで、さらなる技術や産業の発展を促すという意匠法の思想に基づいています。
※2007年4月1日から2020年3月31日までの出願は設定登録の日から最長20年。
※2007年3月31日以前の出願は設定登録の日から最長15年。
項目 | 立体商標 | 意匠 |
保護の目的 | 商標使用者の信用の維持を図る | デザイン(意匠)の創作を奨励し産業の発達に寄与する |
保護の対象 | 立体的な形状 | 工業用のデザイン |
登録の要件 | 識別力があり、不可欠形状でないこと | 新規性や独創性などがあること |
権利の存続期間 | 登録日から10年間 | 出願日から25年間 |
出願のタイミング | 公表の前後は問わない | 原則として公表前 |
これから市場に投入する新製品のデザインを保護したい場合
製品を世に出す前に、まずは意匠登録でデザインを保護するのが鉄則です。
これにより、発売後の模倣品を効果的に防ぎ、先行者利益を確保できます。
商品デザインのライフサイクルが比較的短い場合
アパレル、スマートフォン、家電製品などの分野で短期間にモデルチェンジが繰り返される商品は、意匠権の保護期間(最長25年間)で十分な場合が多いでしょう。
重要なのは、モデルチェンジのたびに新しい意匠権を取得することです。
長年にわたり市場で愛されている商品や容器などの形状を保護したい場合
すでに市場で広く認知されている商品やパッケージなど形状は、立体商標の有力な候補です。意匠権が既に切れている場合でも、その形状に識別力が認められれば商標登録することにより半永久的な独占権を獲得できる可能性があります。
企業のシンボルとなるキャラクターやオブジェを保護したい場合
店頭に設置されるマスコット人形や、ブランドを象徴する立体的な造形物は、立体商標で保護することで、ブランドイメージを永続的に守ることができます。
企業やブランドの目印である「立体商標」とデザイン自体の「意匠」では利用方法や保護期間などが大きく異なるため、両制度の本質をよく理解した上で知財戦略を構築できれば現代の競争社会で自社の強みを守り抜くための鍵となります。立体商標と意匠のどちらを選択すべきか、あるいはそれらを組み合わせるべきか迷った際は、弁理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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