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ロゴ商標と文字商標をセットで登録...

#商標出願の方法・費用

ロゴ商標と文字商標をセットで登録するメリット 

公開日:

2026/04/15

更新日:

2026.07.01

新しい商品やサービスを立ち上げたり、自社ブランドを強化したりする際、商標登録は重要なビジネス戦略のひとつです。ブランドを長期的に保護するためには、文字商標とロゴ商標を組み合わせて登録することが効果的とされています。GVA 商標登録では、文字商標・ロゴ商標のどちらについても、オンライン上の簡単な操作だけで出願書類の作成ができます。

本記事では、文字商標とロゴ商標それぞれの特徴を整理した上で、両方をセットで登録するメリットや、出願時の費用の悩みを解決する「GVA 商標登録」の活用方法について解説します。

文字商標とロゴ商標の基礎知識

日本の商標制度では様々な種類の商標について登録を受けることができますが、代表的なものが「標準文字商標」と「図形商標(ロゴ商標)」です 。まずはそれぞれの特徴と役割を理解しましょう。

文字商標とは

ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、数字など、文字のみで構成される商標のことをいいます 。特段の書体やデザインを問わず、ネーミングとして権利を獲得したい場合には文字商標を取得します。

文字商標の特徴

社名、商品名、サービス名、ブランド名などを直接的に表示し、称呼化しやすい機能を持っています 。覚えやすく、発音しやすい名称にすることで、口コミ効果も期待できます 。商標出願は、商品・サービスのデザインが決まる前であっても行うことができるため、文字商標をスピーディーに権利確保しておくことがブランド保護の点で有効です 。

ロゴ商標(図形商標・結合商標)とは

写実的な図や抽象的な模様などからなる「図形商標」や、文字と図形を組み合わせた「結合商標」などを総称してロゴ商標と呼ぶことが一般的です。

ロゴ商標とは、写実的な図形や抽象的な模様からなる「図形商標」、および文字と図形を組み合わせた「結合商標」を含む、ブランドの視覚的要素を表す商標の総称として一般的に用いられる呼び方です。

図形商標の特徴

図形商標は、文字を含まない図形・模様・シンボルなどで構成され、視覚的な印象によってブランドを識別させる役割を持ちます。企業ロゴやキャラクターなど、ブランドの象徴を保護する際に用いられます。

結合商標の特徴

結合商標は、文字要素と図形要素を組み合わせた商標で、文字の称呼・観念と図形の視覚的特徴を併せ持つため、より高い識別力を発揮します。企業ロゴの多くがこの形式に該当します。

費用をかけても文字商標とロゴ商標をセットで登録すべきメリット

文字とロゴ、それぞれに異なる強みがあります。これらを別々に出願し、両方をセットで登録することには、ビジネスを守るための大きなメリットが存在します。

1. 多方面の模倣リスク対策になる

商標権者は、他社が無断で同一または類似の商標を使用することを差止めたり、損害賠償を請求することが可能になります 。しかし、文字と図形を組み合わせた結合商標として1つだけ登録した場合、第三者が「文字のネーミングだけ」を真似て全く異なるロゴを使ったり、逆に「ロゴのデザインだけ」を真似て全く異なる名前を使ったりした際に、類似性の判断が難しくなるケースがあります。

文字商標とロゴ商標を別々に登録しておけば、「ネーミングの無断使用」に対しても「デザインの無断使用」に対しても、それぞれ独立した商標権を根拠に対応することが可能になります。

2. ブランドリニューアルに柔軟に対応できる

事業が長く続くと、時代や顧客層に合わせてロゴデザインをリニューアルするタイミングが訪れます。もし「ロゴと文字が一体化した商標」しか登録していなかった場合、デザインを大きく変更すると、登録している商標と実際に使用している商標が別物であるとみなされるリスクがあります。商標は継続して3年以上使用されていないと「不使用取消審判」の対象となり、権利を取り消されてしまう可能性があります 。

一方で文字商標を単独で登録しておけば、将来ロゴのデザインをどれだけ新しく変更したとしても、ネーミングに対する商標権はそのまま維持されます。デザインの変更に縛られず、ブランド名を守り続けることができるのです。

3. 使用方法の自由度が高い

広告媒体のスペースの都合や、商品のパッケージデザインの制約上、ロゴマークだけを単独で掲載したい場面や、逆にテキスト(文字)だけでブランド名を記載したい場面など、ビジネスの現場では様々な商標の使い方をします。

文字商標と図形商標をそれぞれ登録しておけば、どちらか一方だけを単独で使用しても権利が保護されている状態となり、マーケティングやブランディングの展開において自由度が高くなります。

デメリットは「費用の増加」

文字商標とロゴ商標をそれぞれ出願することは、保護範囲を広げやすい一方で、最も大きな懸念点は費用面にあります。商標登録にかかる費用は、主に「特許庁に支払う特許印紙代」と「弁理士事務所やオンラインサービスに支払う手数料」で構成されており、出願件数が増えるほど、それぞれの費用も件数分だけ増えていきます。

一般的な特許事務所やオンラインサービスに依頼する場合、出願時の手数料に加えて、審査を通過した後の「登録時の手数料(成功報酬)」も商標ごとに発生します。そのため、予算に限りがあるスタートアップや個人事業主にとっては、文字とロゴの両方を出願することが負担になり、どちらか一方を優先せざるを得ないケースもあります。

従来の方法とコスト比較

GVA 商標登録を使ってお得に両方を出願する方法

費用面の課題を解決し、文字商標とロゴ商標の両方をしっかりと権利化したい場合におすすめなのが、オンラインで完結する商標登録サービス「GVA 商標登録」の活用です。

GVA 商標登録は、取りたい商標と同一・類似の商標が既に登録されていないかの検索と、出願書類の作成をサポートするサービスです 。

GVA 商標登録のメリット

  • 区分数によらず書類作成費が一定 

出願書類の作成費用は、商品やサービスの対象範囲となる「区分数」に関わらず一律6,980円~(税込)です 。

一般的に特許事務所に商標出願を依頼した場合、3区分の出願の場合、平均13万円程の手数料がかかり、区分が増えるごとに数万円単位の追加料金が発生します。
しかし、GVA 商標登録なら、単一の出願でも6,980円~という料金に加え、区分数が増えたとしてもサービス利用料は一切上がりません。

文字商標とロゴ商標を両方を出願した場合でも、特許事務所に2件3区分で依頼した場合、出願時の手数料だけで26万円以上(※登録時の成功報酬を含めるとさらに高額)となりますが、GVA 商標登録ならサービス利用料は合計13,960円~(税込)のみという低コストで出願可能です。

登録時の手数料が無料 

無事に登録査定が下りた際にも、追加で手数料はかかりません 。弁理士に依頼した際のような、成功報酬の負担がないため、費用は出願時にお支払いいただく分で完結します 。

「らくらく出願サポートプラン」 

書類の印刷や特許印紙の購入を支援するサポートプランになり、郵送準備の手間や特許印紙の購入場所が近くにないといった問題も解決できます 。

2回目の出願書類の購入の際に使えるクーポンでお得にセット登録

さらに、GVA 商標登録では2回目の商標出願にご利用いただけるお得な割引クーポンを提供しています。(1回目の購入完了メールにクーポン添付)

「まずは文字商標を出願し、続けてロゴ商標も出願する」といったケースにおいて、このクーポンを活用することで、2件目の出願にかかるサービス利用料を抑えることができます。

文字とロゴのセット登録は、従来の特許事務所に依頼すると数十万円規模の費用になることも珍しくありませんが、GVA 商標登録の定額料金システムとクーポンを組み合わせることで、事業の立ち上げ期であっても、リーズナブルに強力なブランド保護体制を構築することが可能です。

まとめ

自社のビジネスとブランドを将来にわたって安全に育てていくためには、文字商標によるネーミングの保護と、ロゴ商標による視覚的デザインの保護の両輪を揃えることが理想的です。

費用の問題でどちらかを妥協してしまう前に、まずは一度、料金体系が明確でコストパフォーマンスに優れた「GVA 商標登録」の利用を検討してみてください。
万全の商標戦略で、他社に負けないブランドを築き上げましょう。

自分で出願するなら「GVA 商標登録」。区分数いくつでも 7,980 円(税込)~ 書類作成できます。文字商標とロゴ(図形)商標に対応しています

  • 「商標登録したいけど費用が心配」

  • 「自分で出願したいけどやり方がわからない」

  • 「特許印紙って何?」

  • 「ロゴ商標を出願してみたい」

GVA 商標登録は、オンラインで取りたい商標を検索し、必要な情報を入力すれば出願書類を自動作成。郵送出願や特許印紙の購入をサポートするオプションも充実しています。

区分数はいくつでも利用料金は一律7,980円(税込)~。今まで費用がネックで商標登録を足踏みしていた方はぜひご覧ください

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