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商標の電子化手数料とは?金額や勘...

#商標の基礎知識

商標の電子化手数料とは?金額や勘定科目を解説

公開日:

2025/08/04

更新日:

2026.08.04

商標を出願するには、紙で出願する方法と、オンライン(電子出願)があります。書面(紙)での出願の場合に「電子化手数料」という費用が必要なのはご存知でしょうか?

本記事では、電子化手数料について、その目的、対象となる手続き、具体的な金額、支払い方法、そして企業会計における勘定科目まで解説します。

電子化手数料とは?

電子化手数料とは、書面(紙)で提出された出願書類等を、特許庁が電子データに変換するために必要な手数料のことです。

特許庁では、審査や事務処理の効率化を図るため、すべての手続きを電子化する方針を進めています。紙で提出された書類は、スキャンした上で電子ファイル化され、その後の手続きはすべて電子データとして管理されます。この電子化にかかる実費を本人が負担するために発生する手数料です。

つまり、インターネットを利用した電子出願(オンライン出願)の場合、この手数料はかかりません。

ただし電子出願を行うためには、パソコンやインターネット環境の準備に加え、電子証明書の取得や専用ソフトのインストールなど、事前の準備が必要です。年に数回しか出願しない個人事業主や中小企業にとっては、この環境を整える手間やコストが負担になることも少なくありません。そのため、現在でも利便性の観点から紙媒体での出願を選択するケースがあり、その際には電子化手数料の支払いが必要となるのです。

電子化手数料の支払いが必要な手続

電子化手数料は、本来オンラインで手続きが可能なものを、あえて書面(紙)で行う場合に発生します。商標登録において、電子化手数料の支払い対象となる主な手続きは以下の通りです。

商標登録願:商標登録出動の本体となる書類です。
手続補正書:出願内容に不備があった場合などに提出する補正書類です。
出願人名義変更届:出願の途中で出願人の名称や住所が変更になった際に提出します。

これらの手続きを紙で特許庁に提出した場合、後日、電子化手数料の納付が必要になります。その他の電子化手数料対象書類については、以下のURLのPDFファイルもご参考ください。

参考リンク:電子化手数料対象書類一覧(特許庁Webサイト)

商標出願における電子化手数料の金額

電子化手数料の金額は、特許法等関係手数料令によって定められており、「基本料金」と「書面の枚数に応じた加算料金」の合計で算出されます。

電子化手数料の計算式

商標出願届(1枚)と手続補正書(2枚)を同時に提出した場合は、

  1. 特許出願の出願審査請求書分として2,400円+(1枚×800円)=3,200円

  2. 手続補正書分として2,400円+(2枚×800円)=4,000円

 1)+2)=7,200円となります。

※出願後に改めて手続補正書を提出する場合、費用合算の必要はないですが、同時に提出する場合はの合計は合算金額になります。
※商標登録願/手続補正書 で分けての提出だと、金額は1、2それぞれでOKです。

このように、手数料は手続きごと(書類ごと)に計算されるため、注意が必要です。なお、この手数料に消費税はかかりません。

電子化手数料の支払い方法

電子化手数料は、商標登録願などの書類を特許庁に提出した後に支払います。出願時に印紙代と合わせて支払うわけではないので注意しましょう。

手続きの流れは以下の通りです。

  1. 特許庁へ書面を提出:商標登録願などの必要書類を特許庁の窓口に持参するか、郵送で提出します。

  2. 納付用紙の受領:書類提出から約2週間~1ヶ月後、特許庁から委託を受けた「一般財団法人工業所有権電子情報化センター(PAPC)」という機関から、「電子化料金納付のご案内」と記載された振込用紙(納付書)が郵送されてきます。

  3. 金融機関での支払い:届いた納付書を使用し、記載されている金額を銀行や郵便局の窓口、またはATMで支払います。支払い期限は、特許庁に書類を提出した日から30日以内と定められていますので、速やかに手続きを済ませましょう。

インターネットバンキングでの支払いも可能ですが、その際は振込依頼人名に加えて、納付書に記載されている「受付番号」と「書面手続者名」をメモ欄へ記載します。この記載がないと、どの手続きに対する支払いか特定できず、未納扱いになってしまう可能性があります。

なお、振込人名と実際の入金者名が異なる場合には、入金確認のため「受付番号」を併せてご連絡いただくようお願いしているとのことです。その場合は、お支払い完了後に、一般財団法人工業所有権電子情報化センター(PAPC)へメールでのご連絡が必要となります。

参照:一般財団法人工業所有権電子情報化センター(PAPC)「電子化手数料のお支払いについて」

電子化手数料を支払った際の勘定科目

会社や個人事業主として電子化手数料を支払った場合、経費として計上することができます。会計処理を行う際の勘定科目は、「支払手数料」とするのが一般的です。

特許庁に支払う出願印紙代や登録印紙代は「租税公課」として処理しますが、電子化手数料は行政サービスに対する対価というより、データ作成業務の委託費用に近い性質を持つため、「支払手数料」として区分する方が実態に合っていると考えられます。

必要な手数料を把握して効率的な出願に役立てましょう

商標の出願から登録までには、今回解説した電子化手数料のほか、出願時の印紙代(出願料)、登録時の印紙代(登録料)、そして弁理士に依頼した場合はその手数料など、様々な費用が発生します。

特に電子化手数料は、紙で出願した場合に後から請求が来るため、失念しやすい費用の一つです。いつ、どのような費用が、いくらかかるのかをあらかじめ正確に把握しておくことで、費用の計画が立てやすくなり、スムーズな権利化を進めることができます。

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