SHARE

TOP

競合商品及びサービスがどの区分で...

#商標の区分・指定商品役務

競合商品及びサービスがどの区分で商標登録しているか調べる方法

公開日:

2025/05/14

更新日:

2026.06.30

自社の商品及びサービスに用いられるブランド名を商標出願するにあたって、同じジャンルの競合商品及びサービスにどのような商標が登録されているのか、知りたいと思う方はいらっしゃると思います。競合商品・サービスがどの区分(カテゴリ)で商標登録されているかを調べることで、自社の商標出願において、適切な出願区分を選定することができます。

ここで、同じジャンルの商品及びサービスであっても、登録商標ごとに、商標の「区分」及び「商標が使用される商品及びサービス(「指定商品」及び「指定役務」といいます)」の内容が異なる場合があります。

本記事では、競合商品及びサービスがどの区分で商標登録しているかを調べる方法を、具体例を用いて解説します。

電気自動車の例

あなたが、とある新興電気自動車メーカーの知財担当者であって、新型車を市場投入する前に、当該商品及びサービスのブランド名について、商標出願を行うことを検討しているとします。

「国内メーカーの競合車種はどの区分で商標登録しているんだろう?」

まず始めに、トヨタ自動車のハイブリッドカーである「プリウス」の登録商標を調べてみたいと思います。

登録商標「プリウス」の検索

~登録商標の調べ方~

まず初めに、J-PlatPatにアクセスします。続いて下図の方法で商標検索を行います。

「プリウス」で商標を検索した結果の一部

検索結果の一番上に、トヨタ自動車が商標登録した「プリウス」が表示されています。登録番号のカラムにある青字のリンク(今回は「登録2711749」)をクリックすると、下図の通り詳細な登録情報が表示されます。ここでは、登録商標の区分や指定商品・指定役務などの情報を確認することができます。

登録商標2711749の区分、指定商品・指定役務

本商標は、トヨタ自動車により、第12類の区分を指定して登録されています。また、区分内に含まれる指定商品・指定役務は上図の通りです。

よく見ると指定商品名として「電気自動車」は含まれておりません。これは「プリウス」が厳密には電気自動車ではなく「ハイブリッド車」であるためと推察されます。それでは次に、電気自動車及びその他の関連製品とサービスを製造・販売している「テスラ」の登録商標を検索してみたいと思います。

商標「テスラ」の検索

「テスラ」の検索結果の一部

車種名(MODEL S)やデザイン性のある図形等から構成されるロゴ商標もヒットしました。「登録5379250」の詳細を見てみましょう。本商標の区分、指定商品・指定役務は下図の通りです。

本商標は、以下に示す3つの区分が指定されています。

・第12類:乗物その他移動用の装置

・第36類:金融、保険、不動産の取引

・第37類:建設、設置工事、修理

プリウスの登録商標(登録2711749)と同じ第12類に加え、登録2711749においては指定されていなかった第36類及び第37類が指定されていました。また、テスラの登録商標第12類の指定商品名として「電気自動車」が含まれていました。もし自社の製品が電気自動車であれば、第12類の指定商品として「電気自動車」を加えておく必要があります。

「テスラ」は「プリウス」と異なり区分が3つも指定されているのはなぜなのでしょうか?

これは「テスラ」というブランド名が、単なる車種名ではなく、多岐にわたる事業において使用される又は使用される予定のあるブランド名だからと考えられます。同じ「テスラ」というブランド名が、他の企業によって異なる区分で使用されるのを防ぐために、使用する/使用することを予定している商品及びサービスを指定して商標出願を行っていることが分かります。

尚、ロゴ商標である「登録5422699」では、以下の4つの区分が指定されていました。

・第7類:加工機械(乗物用交流発電機)

・第9類:科学用、電気制御用などの機械器具(蓄電池)

・第12類:乗物その他移動用の装置

・第37類:建設、設置工事、修理

まだ展開していない事業分野でも、将来的に参入する可能性がある場合、先に商標を確保しておくことで、競合の進出を防ぐことができます。

商標出願を検討しているブランド名が、車種名だけでなく多岐に亘る事業において使用される可能性がある場合には、テスラのケースが参考になるでしょう。

類似群コード

指定商品・指定役務の一覧の下に5文字(09A03, 09B01等)で表される英数字があることに気付いたかもしれません。これは「類似群コード」と呼び、商標登録出願において、指定する商品・役務の類似性を分類するために、特許庁が使用している分類コードです。

「登録5379250」の第12類の類似群コード

商品及び役務は多種多様ですが、取引の実情や需要者の認識などに基づいて、互いに類似すると考えられるものがグループ化され、それぞれに固有のコードが付与されます。商標の審査実務上、同じコードが付された商品及び役務については、原則としてそれらの商品・役務は互いに類似すると推定されます。

類似群コードについて本記事では詳しくは触れませんが、商標を出願する際には、この類似群コードを参考に、適切な商品・役務を指定することが必要になります。類似群コードは、商品・役務の分類表「類似商品・役務審査基準」で確認することができます。

同じ「電気自動車」でも指定商品名の記載が異なるケース

テスラでは第12類の指定商品・指定役務として「電気自動車」の記載がありましたが、他のメーカーではどのような商品及び役務が指定されているか調べてみましょう。

例えば、日産のEVである「アリヤ(ARIYA)」の登録商標では以下の通りです。

プリウスと同様に第12類のみが指定されていますが、指定商品の数が多いです。また、よく見てみるとテスラと同じ「電気自動車」ではなく「電気自動車並びにその部品及び附属品」と記載されていました。「アリヤ(ARIYA)」も「電気自動車」を指定して商標出願を行っていることがわかります。

以上のように、同じ電気自動車でも商標の指定商品・指定役務の記載内容は異なることがわかりました。

区分、指定商品・指定役務の記載内容は専門家に相談するのが有効

今回、電気自動車を例に、商標の区分の調べ方を紹介しました。同じ区分であっても、商品やサービスの具体的内容の違い、ビジネスに応じた商標獲得戦略の違いによって指定商品・指定役務の記載が異なる場合があります。加えて指定商品・役務の記載内容は、商標権の保護範囲を明確にするため非常に重要です。区分の選択、指定商品・指定役務の記載内容に悩む場合は、弁理士など知財の専門家にアドバイスを求めることが有効です。

この記事を効果的な商標出願・商標登録に役立てていただければ幸いです。

自分で出願するなら「GVA 商標登録」。区分数いくつでも 7,980 円(税込)~ 書類作成できます。文字商標とロゴ(図形)商標に対応しています

  • 「商標登録したいけど費用が心配」

  • 「自分で出願したいけどやり方がわからない」

  • 「特許印紙って何?」

  • 「ロゴ商標を出願してみたい」

GVA 商標登録は、オンラインで取りたい商標を検索し、必要な情報を入力すれば出願書類を自動作成。郵送出願や特許印紙の購入をサポートするオプションも充実しています。

区分数はいくつでも利用料金は一律7,980円(税込)~。今まで費用がネックで商標登録を足踏みしていた方はぜひご覧ください

🎁 今なら500円割引クーポンコード配布中!こちらからクーポンを取得してください🎁


おすすめの記事

一覧へ