#商標の種類・具体例
公開日:
2025/12/29
更新日:
2026.06.30

個人が事業を開業し、事業が軌道に乗ってくると、自分の「屋号(お店の名前や事業名)」の権利がきちんと保護されるか疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
実は、法人だけでなく個人事業主であっても、法務局で「商号登記」を行うこと自体は可能です。(法人は登記するのが必須ですが、個人事業主は必須ではありません。)そのため、「登記さえしておけば、自分の屋号は守られる」と考えている方も多いかと思います。ただし、「商号登記」だけでは権利の保護が十分ではありません。
なぜなら、個人事業主の商号登記はあくまでその住所でその名前を名乗ることを認めるものであり、日本全国でその名前を独占的に使える権利(商標権)とは全く別の話だからです。ここで重要になってくるのが、「商標登録」との違いです。
商号登記をしていても、他人が同じ名前を「商標登録」してしまった場合、先に登記していたはずの自分が、その名前を使えなくなる(法的トラブルに巻き込まれる)という逆転現象が起こり得たりもします。
本記事では、混同されやすい「個人事業主の商号登記」と「商標登録」の違いを法的な観点から明確にし、個人事業主が事業を継続する上で認識すべきリスクと対策について解説します。

前提として、個人事業主がビジネスで扱うことになる3つの「名前」の定義を整理しましょう。「屋号」「商号」「商標」はそれぞれ意味合いが異なります。
届出先:税務署(開業届、確定申告書等)
性質:個人事業主が事業を行う上で使用する看板のような名称です。
法的効力:名称に対する独占的な権利は発生しません。他者が同じ屋号を使用することを制限する法的な力はありません。つまり、屋号そのものに法的権利はなく、あくまで税務処理上の識別名称ということです。
届出先:法務局(商号登記)
性質:商人(事業者)が営業上使用する名称として、法務局の商業登記簿に記載されたものです。
法的効力:商業登記法に基づき一定の保護を受けますが、その効力は限定的です。一般の方は「登記=会社(法人)」と思いがちですが、個人事業主でも登記は可能です。
届出先:特許庁(商標登録出願)
性質:自己の商品やサービスを、他者のものと識別するための標識(文字、ロゴ、マークなど)です。
法的効力:商標法に基づき、登録した指定商品・役務の範囲内で、日本全国における独占排他的な使用権(商標権)が発生します。しかし、商標は「先に使っていた人」ではなく、「先に特許庁に出願(申請)した人」優先されるという「先願主義」が採用されていむます。これは、個人事業主にとって重要なポイントです。(たとえ、屋号として10年使っていても、後から他人に商標登録されると、その名称を変更せざるを得ないリスクが現実に存在します。)
個人事業主にとって、商号登記は義務ではありません。多くの個人事業主は税務署への「屋号」の届け出のみで活動していますが、希望すれば法務局にて商号登記を行うことも可能です。
商号登記の主な機能は、事業主体の実在性を公証することにあります。 登記を行うことで「登記事項証明書(登記簿謄本)」が発行可能となります。これにより、以下の場面で役立つことがあります。
金融機関での屋号付き口座の開設がスムーズになる。
取引先との契約締結時において、社会的信用を補完する資料として提出できる
屋号印を印鑑登録できます。ここは、個人事業主にとって見逃せない大きなメリットです。通常、個人事業主が役所に登録できるのは「個人名の実印」だけですが、
商号登記を行うと、法務局に「商号(屋号)の印鑑」も登録できるようになります。
これにより、契約書に個人名の実印を押すだけでなく、「屋号入りの代表者印」とその印鑑証明書を添えて手続きを進めることが可能になります。
一方で、商号登記には他者の使用を広範囲に制限する効力はありません。 商業登記法の改正により、現在は「同一の所在場所」における「同一の商号」の登記が禁止されているのみです。つまり、同じ市区町村内や近隣であっても、住所が異なれば、他者は全く同じ商号を登記することが可能です。また、他者がその名称を商品のブランド名として使用することを止める権限も商号登記にはありません。
商標登録は、特許庁の審査を経て、登録料を納付することで「商標権」という強力な権利が発生します。これは知的財産権の一つです。
商標権は、商号登記とは比較にならない強力な法的効力を有します。
独占使用権 登録された商標(および類似する商標)を、指定した区分(商品・サービス)の範囲内で、日本全国において独占的に使用することができます。
差止請求権・損害賠償請求権 他者が無断で登録商標を使用した場合、その使用の停止(看板の撤去、商品販売の停止など)や、損害賠償を請求する権利が商標法で認められています。
ここで極めて重要なのが、「商号登記をしていても、他者の商標権には対抗できない」という原則です。
たとえ法務局で商号登記を済ませていたとしても、後から他者がその名称で商標登録を行った場合(あるいは既に登録されていた場合)、商標権者から「商標権侵害」として訴えられれば、ご自身の商号の使用を差し止められるリスクがあります。
商号登記はあくまで「名称を登録した事実」を示すものであり、「その名称で営業してよいというお墨付き」を与えるものではないためです。
ここまでの違いを表にまとめました。
比較項目 | 商号登記 | 商標登録 |
管轄(届出先) | 法務局 | 特許庁 |
根拠法 | 商業登記法、会社法、商法 | 商標法 |
主な機能 | 事業者の同一性・実在性の公証 | 業務上の信用の維持、ブランド保護 |
独占の範囲 | 同一住所のみ | 日本全国 |
類似名称 | 規制できない | 類似名称の使用も排除可能 |
権利侵害時 | 不正競争防止法などの別法律が必要 | 商標法に基づき差止・賠償請求が可能 |
有効期間 | 更新制度なし(原則永続) | 10年(または5年)ごとに更新が必要 |
大企業であれ、個人事業主であれ、事前に商標調査を行います。その際に個人事業主だからこそ注意すべきポイントを挙げます。
商標法は、登録された商標の内容が公報によって一般に公開されていることを前提としています。「小規模な個人事業だから、他人の権利を侵害しても見逃されるだろう」「知らなかったから仕方ない」という言い訳は法的に通用しません。 商標権者から警告書が届いた場合、故意・過失を問わず、侵害行為の停止(名称変更)を求められる可能性があります。
法人に比べ資金力が限られる個人事業主にとって、屋号の変更を余儀なくされることは大きな経済的打撃となります。
看板、名刺、パンフレットの作り直し費用
ウェブサイトのドメイン変更やSEO評価の消失
これまで積み上げた「顧客認知」の喪失
これらを防ぐための確実な法的手段が、ご自身の商標登録です。
必ずしも「屋号」と「商標」を完全に一致させる必要はありません。
屋号: 山田商店
商標(サービス名): クイックデリバリー〇〇
上記のように、屋号は商号登記(または開業届)で管理し、顧客に提供する具体的なサービス名や商品名を商標登録するという運用も一般的です。事業において「顧客が識別する名称」が何であるかを見極め、登録対象を選定しましょう。
個人事業における「商号登記」は社会的信用を補完する手続きであり、「商標登録」は事業の名称を法的に独占し保護する手続きです。
両者は目的も効力も異なります。「法務局で登記しているから安心」と判断せず、自身の事業名が他者の商標権を侵害していないか、また自社のブランドとして独占する必要があるかを一度検討してみてください。事業の永続性を確保するためには、正しい法的知識に基づいた名称管理が不可欠です。
本記事で触れている、商号登記などについては、これらの記事も是非参考にしてみて下さい。
福岡食品株式会社 代表取締役 田島様は、GVA 商標登録を利用して、自分で書類を作成して出願をされています。詳しくは以下からご覧ください。


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