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#商標出願の方法・費用

商標登録出願書類の記載項目について解説 

公開日:

2025/05/28

更新日:

2026.06.30

自社の取り扱う商品やサービスを他社のものと区別し、ブランド価値を向上させるために不可欠なのが商標です。そしてその商標を出願するためには商標登録出願書類が必要です。そこまではなんとなく理解されている方は多いと思いますが、書類には具体的にどんな事項が必要か、あらかじめ準備しておく必要があるかまで把握している方は少ないかもしれません。

本記事では、商標登録出願を考えている主に個人事業主の方やスタートアップ・中小企業の経営者に向けて、商標登録出願書類の主要な記載項目について解説します。

商標登録出願に必要な書類は?

商標登録出願の際に特許庁へ提出する主な書類が「商標登録願」です。基本的にはこの書類を特許庁に提出すれば、商標登録出願の手続きは完了します。

商標登録願には、出願人情報、登録を受けようとする商標、その商標に使用される商品・サービスを記載します。この書類の内容に基づいて特許庁で審査が進められ、審査を通過すれば商標登録を受けることができます。

商標登録出願の方法

商標登録の出願には、大きく分けて「書面で出願する方法」と、「インターネットを利用してオンラインで出願する方法」の2種類があります。オンラインで出願する方が、商標登録までの期間が書面よりも短く、加えて費用が安くなるメリットがありますが、インターネット出願ソフトや電子証明書の準備等に時間と手間がかかるため、出願頻度が高くない場合は紙で出願することをおススメします。以下、それぞれの出願方法における出願書類の記載項目について解説します。

商標出願書類の主な記載項目

本記事では、標準文字商標(特許庁長官があらかじめ定めた文字書体による商標)を出願するケースにおける主要な記載項目について解説します。

書面で出願する場合

書面で出願する場合、願書のテンプレートを以下のサイトからダウンロードし、必要事項を記載し、印刷した書類を特許庁に送付します。

参考リンク:各種申請書類一覧(紙手続の様式) - 独立行政法人工業所有権情報研修館

① 【整理番号】※任意

出願人が自身の管理のために任意で設定することができる番号であって、大文字のローマ字、アラビア数字、「-」又はこれらの組み合わせで、10文字以内で任意に記載することができます。

② 【提出日】※任意

 商標登録願を特許庁の窓口に提出する年月日(郵送の場合は投函日)を記載します。

③ 【あて先】※必須

「特許庁長官殿」と記載します。

④【商標登録を受けようとする商標】※必須

商標登録を受けようとする商標を記載します。商標出願書類の中で最も重要な項目になります。

商標のタイプ : 文字だけの商標(文字商標)、ロゴマークなどの図形(図形商標)、記号商標、立体的形状(立体商標)、音(音商標)、色彩のみからなる商標など、様々なタイプの商標があります。
文字商標の場合、特許庁長官が定めた一定の文字書体(標準文字)で登録を求めることができます。この場合、商標登録を受けようとする商標の次に【標準文字】と記載します。ちなみに標準文字で商標登録されると、様々な書体での使用にも権利が及ぶと解釈されやすくなるなどのメリットがあります。

⑤【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】※必須

出願する商標を、どのような商品やサービスに使用するのか具体的に記載します。指定する区分(類)の数によって、出願時や登録時の費用が変わってきます。

  • 「商品及び役務の区分」(類)

    特許庁では、商品やサービスを国際的な分類(ニース分類)に基づいて第1類から第45類までに分類しています。自分の商標を使用する商品やサービスがどの「区分(類)」に該当するかを記載します。

  • 「指定商品(指定役務)」

    上記の区分の中で、具体的にどのような商品やサービスに使用するのか記載します。例えば、区分が「第25類(被服、履物、帽子)」であれば、指定商品は「Tシャツ、ズボン、運動靴」のように記載します。

⑥【商標登録出願人】※必須

商標登録を受けようとする個人または法人の情報を記載します。

【識別番号】:過去に特許庁へ出願等を行ったことがある場合は、その際に付与された識別番号を記載します。初めて出願する場合は記載不要です。

【住所又は居所】:個人の場合は住民票の住所を、法人の場合は登記簿上の住所を「○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号」のように正確に記載します。

【氏名又は名称】: 個人の場合は戸籍上の氏名を、法人の場合は登記簿に記載されている名称を記載します。法人の場合、通常、その下に【代表者】の欄を設け、代表者の氏名を記載します(代表者印は不要です)。

【電話番号】: 任意に記載できますが、スムーズな出願のためには、連絡のつく電話番号を記載することが望ましいです。

手数料に関する項目

出願に必要な手数料(印紙代)の情報を記載します。書類の上部に出願手数料となる特許印紙代を記載し、その上に金額分の特許印紙を貼り付けます。出願料は、指定する区分の数によって変動します。また、特許印紙には割印は不要です。

手数料の金額については以下の記事も参考にしてください。

参考リンク:商標登録出願を自分でするのにかかる費用

その他の細かい記載方法については、以下の工業所有権情報・研修館が作成しているマニュアルを参考にされることをおススメします。

参考リンク:商標登録出願書類の書き方ガイド

オンラインで出願する場合

Wordなどで作成した出願書類を、インターネット出願ソフトで入力チェック/ 出願フォーマット変換し、オンラインで直接特許庁に送信します。

事前準備として、① PC機器等の準備、② 電子証明書の取得、③ インターネット出願ソフトの入手、加えて④ 申請人の利用登録が必要となります。これらは特許庁のホームページに掲載されている以下のマニュアルを参考にされると良いでしょう。

参考リンク:電子出願の事前準備 | 経済産業省 特許庁

オンラインで出願する場合と書面で出願する場合とでは、一部様式が異なりますので、書面のテンプレートをそのまま利用することはできません。また、オンライン出願では、Wordで出願書類を作成した場合、ファイルをHTML形式に変換する必要があります。

特許庁のホームページに、オンライン上で簡単に書類を作成することができる、以下リンクの「さくっと書類作成」というツールがありますので、これを活用されることをおススメします。

参考リンク:電子出願ソフトサポートサイト さくっと書類作成

商標は自分で書類作成して出願することも可能

商標登録出願は、自社のブランドを守り育てるための第一歩です。出願書類の作成には細かいルールがあり、難しいと感じるかもしれませんが、一つ一つ丁寧に確認していけば、未経験の方でも出願することは可能です。

自分で商標出願することを検討されている方は以下の記事もご参考ください。

参考リンク:商標登録を自分で出願する方法

ただし、初めてで不安がある方や、判断に迷う点がある場合は、弁理士など知的財産の専門家に相談することも有効です。費用はかかりますが、適切な権利取得のためには有効な手段です。

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