#商標出願の方法・費用
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苦労して取得した商標権も、一度登録すれば永久に自分のものというわけではありません。商標権には存続期間が定められており、そのままにしておくと期限が来たときに権利が消滅してしまいます。長年かけて育てたブランド名やロゴが、うっかり更新を忘れたことで他人に使われてしまう、という事態を防ぐためにも、更新の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。ここでは、商標更新は「いつからいつまで」にすればよいのか、費用(印紙代・更新料)はいくらかかるのか、オンラインでの手続き方法はどうなっているのか、といった点を具体的にわかりやすく解説します。

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間です。この10年が経過すると商標権は満了しますが、更新登録の申請を行うことで、さらに10年間権利を延長することができます。
そして、この更新は何度でも繰り返すことができます。10年ごとに更新を続けていけば、半永久的に商標権を維持することが可能です。実際に、長い歴史を持つ企業のブランド名やロゴが今も保護されているのは、更新手続きが繰り返されているからです。
なお、更新登録料は10年分を一括で納付するほか、5年ごとに前期・後期に分けて納める「分納」を選ぶこともできます。分納の場合は、5年目までの権利を確保したうえで、残り5年分をあらためて納付する形になります。一度に支払う金額を抑えられる一方、総額は一括納付よりやや割高になる点は理解しておきましょう。
注意したいのは、更新手続きをしなければ、期間満了とともに商標権が消滅してしまうという点です。さらに、原則更新時期が近づいても特許庁から個別の案内は送られてきません。そのため、権利者自身が期限を管理し、忘れないように手続きを進める必要があります。
特許庁が提供する「特許(登録)料支払期限通知サービス」を利用すれば、納付期限をメールで知らせてもらえるため、うっかり忘れを防ぐ手段として活用するとよいでしょう。
更新登録の申請ができる期間は、商標権の存続期間満了日の6ヶ月前から満了日までです。たとえば登録日が4月10日の場合、満了日は10年後の4月10日となり、その6ヶ月前にあたる前年の10月11日から満了日の4月10日までが、通常の更新手続き期間となります。この期間内に更新登録料を納付すれば、問題なく権利を延長できます。
もし通常の期間内に更新できなかった場合でも、すぐに権利が失われるわけではありません。満了日の経過後6ヶ月以内であれば、更新登録料に加えて同額の割増登録料を納付することで、更新の申請ができます。ただし、この場合は本来の更新料の倍額を支払うことになります。具体的な金額は次のとおりです。
納付方法 | 通常の金額 | 追納期間中の金額(倍額) |
|---|---|---|
更新登録料(10年分一括納付) | 43,600円 × 区分数 | 87,200円 × 区分数 |
更新登録料(5年ごとの分割納付) | 22,800円 × 区分数 | 45,600円 × 区分数 |
たとえば1区分を10年一括で更新する場合、通常であれば43,600円で済むところ、追納期間中は87,200円と2倍の負担になります。単純なうっかりミスで余計な費用が発生してしまうため、通常の期間内に手続きを済ませておくことが望ましいといえます。
追納期間である6ヶ月も過ぎてしまうと、商標権は満了時にさかのぼって消滅したものとみなされます。ただし、期限内に手続きできなかったことについて故意によるものでないといった一定の要件を満たす場合には、例外的に権利を回復できる救済制度も設けられています。この場合は倍額の更新料に加えて回復手数料も必要となるため、あくまで最終手段と考えておくべきでしょう。
参考:独立行政法人 工業所有権情報・研修館「商標権の存続期間はどのくらいですか。」 『INPIT よくあるご相談(FAQ)』
更新の際に特許庁へ納付する更新登録料は、区分数に応じて金額が変わります。10年分を一括で納付する方法のほか、5年ごとに前期・後期に分けて分納する方法も選べます。
納付方法 | 金額 |
|---|---|
更新登録料(10年分一括納付) | 43,600円 × 区分数 |
更新登録料(5年ごとの分割納付) | 22,800円 × 区分数(前期・後期とも) |
たとえば1区分であれば10年一括で43,600円、2区分であれば87,200円が目安となります。ここで気をつけたいのは、更新登録料(10年で43,600円)は、初回の設定登録料(10年で32,900円)よりも高く設定されているという点です。
分納は一度に支払う金額を抑えられる一方、一括納付に比べると総額はやや割高になります。10年間その商標を使い続けるか不透明な場合には、まず5年分だけ納める分納を選ぶ、という判断もあり得ます。
上記は自分で手続きする場合の特許庁費用です。弁理士や特許事務所に更新手続きを依頼する場合には、これに加えて代理人手数料が発生します。金額は依頼先によって異なるため、事前に見積もりを確認しておくと安心です。区分数が多い場合や、複数の商標をまとめて管理したい場合には、専門家に任せる手間の削減メリットも大きくなります。
商標の更新手続きには、大きく分けてオンライン(電子出願)で行う方法と、書面で行う方法があります。
インターネット出願ソフトを利用して、オンラインで更新手続きを行う方法です。特許庁の電子出願ソフトサポートサイトからソフトをダウンロードし、電子証明書を用意すれば、自宅やオフィスから申請できます。書面出願で必要となる電子化手数料がかからない点もメリットです。ただし、インターネット出願ソフトは現在Windowsのみの対応となっているため、環境の確認が必要です。
パソコンでの手続きが難しい場合は、「商標権存続期間更新登録申請書」を紙で作成し、特許庁へ提出する方法もあります。この場合は更新登録料の納付に加えて、別途電子化手数料が必要になる点に留意しましょう。納付は、納付額に相当する特許印紙(収入印紙は使えません)を書類に貼付して行います。
商標権は登録して終わりではなく、10年ごとの更新を続けることで、はじめて長期的にブランドを守り続けることができます。更新申請ができるのは満了日の6ヶ月前から満了日までが原則で、費用は10年一括で1区分あたり43,600円が目安です。期限を過ぎると倍額の割増登録料がかかったり、最悪の場合は権利が消滅したりするおそれもあります。うっかり期限を逃さないよう、特許庁の期限通知サービスを利用したり、自分での管理が不安な場合は弁理士などの専門家に相談したりして、大切な商標をしっかり維持していきましょう。
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