#商標の基礎知識
公開日:
2026/05/22
更新日:
2026.06.30

最近はClaude Design(Anthropic)やChatGPT、Canvaなどの生成AIツールの普及により、専門的なデザインスキルがなくても、誰でも簡単にクオリティの高いロゴを作成できるようになりました。起業や副業、新しいブランドの立ち上げにあたり、AIを使って自社ロゴをデザインしたという方も多いでしょう。
しかし、作成したロゴをそのままビジネスで使い続けるだけでは、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。第三者に勝手にロゴを模倣されたり、逆に自分が他人の権利を侵害してしまったりするリスクを防ぐためには、商標登録が非常に重要です。
本記事では、生成AIで作成したロゴを自分自身で商標登録する方法について、AIならではの注意点から具体的な出願手順までを解説します。

結論から言うと、生成AIを用いて作成したロゴであっても商標登録は可能です。
著作権法や特許法などでは「人間による創作」であることが保護の要件とされる場合がありますが、日本の商標制度において商標法は誰が作ったか(創作性)ではなく、「自社の商品・サービスと他社の商品・サービスを区別する機能(識別力)を果たせるか」を重視しています。
したがって、AIが作成したロゴであっても、商標としての登録要件を満たしていれば問題なく出願・登録が可能です。
ただしロゴの商標出願の手続きの前に、必ず確認しておくべきポイントがあります。
最も重要なのは、使用した生成AIツールの利用規約です。ツールによっては、生成物の商用利用を禁止していたり、権利がプラットフォーム側に帰属すると定めていたりする場合があります。
商標登録を行うには、少なくともそのロゴを商用利用する正当な権限が必要です。無料プランでは商用利用不可でも、有料プランにすれば可能になるツールも多いため、必ず商用利用が可能か、商標登録を禁止する条項がないかを利用規約で入念に確認しましょう。
「AIが作った画像には著作権がないと聞いたけど、商標登録はできるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。 結論として著作権がなくても商標登録は可能です。
著作権とは、著作物を保護するための権利です。ここでいう著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したもの」であり、文芸・学術・美術・音楽といった分野に属する表現が対象となります。
人間の創作的寄与がないAIでの生成物には原則として著作権は発生しません。
一方で商標法は、商品やサービスの出所表示(自分のものと他人のものを区別する目印)を保護する法律です。つまり、そのロゴが自社のビジネスのマークとして機能するのであれば、著作権の有無に関わらず商標登録の対象となります。
ロゴが著作権の有無にかかわらず商標登録の対象になると、他人が作ったロゴも商標出願してもいいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかしこの場合、ご自身で使用している商品名やサービス名とあまりにかけ離れたロゴであれば、正しい用途で使っていないと判断され、商標登録されない可能性もありますので注意が必要です。
生成AIは、インターネット上の膨大な画像データを学習して新しい画像を生成します。そのため、出力されたロゴが、実在する有名ブランドのロゴや、他人の著作物と偶然似てしまうリスクがあります。
他人の商標権や著作権を侵害するデザインであった場合、特許庁の審査で拒絶されるだけでなく、最悪の場合は損害賠償請求や使用差し止めのトラブルに発展します。
AIが出力したデザインをそのまま使うのではなく、フォントを独自のものに変えたり、自社ならではのアレンジを加えたりする工夫をお勧めします。
商標として登録されるためには、自他の商品・サービスを区別するための識別力が必要です。
例えば、「美味しいコーヒー」という文字だけのロゴや、ただの丸や四角といった極めてありふれた図形だけでは、識別力がないと判断され登録できません。
AIにシンプルでミニマルなデザインと指示して生成されたロゴは、この識別力に欠ける可能性があるため、独自性のあるデザイン要素が含まれているか客観的に見直しましょう。
参照:商標出願に使えるAIロゴ生成サービス7選
費用をかけずにロゴ制作〜商標登録する方法~
生成AIで作成した商標の取り扱いと注意点
実際に自分で商標登録(書面で郵送する場合)を行う基本的な流れは以下の通りです。
出願の流れは生成AIで作成したロゴであっても、基本的には変わりません。
生成AIが作ったロゴが、同じような商品・サービス分野で既に出願・登録されていないかを調査します。
次に、出願する商標(今回であれば生成AIが作ったロゴ)と、その商標を使用する商品・サービスを定めます。指定する区分の数によって、出願時や登録時の費用が変わってきます。
特許庁のウェブサイトから商標登録願(願書)の様式をダウンロードし、必要事項を記入します。書類には、出願人情報、登録を受けようとする商標、その商標使用される商品・サービス(指定商品・役務/区分)を記載します。
作成した願書に、出願手数料分の「特許印紙」を貼り付け、特許庁へ郵送します。
審査を通過して「登録査定」を受けた場合には、登録査定の謄本送達日から30日以内に「登録料」を納付すると設定登録が行われ商標権が発生します。
商標登録は個人や法人が自ら出願することも可能です。特許庁のデータによると、2023年に出願された商標のうち、出願人が「個人」である割合は全体の18%程度を占めています。
ただし自分自身で出願手続きを行うことには、メリットとデメリットが存在します。
自分で出願するメリット
自分で出願することの一番のメリットは、弁理士報酬が生じないため費用を節約することができる点です。特許事務所に依頼した場合、出願から登録までに10万円以上の費用(特許印紙などの実費は除いて)がかかることも少なくありません。
予算が限られている事業立ち上げ期において、特許庁に支払う実費のみで済むのは大きな魅力です。
また、AIで作成したロゴでの商標出願となるので、ロゴを作成する際にかかるデザイナー等の製作費もかからないので、浮いた予算で取得する区分を増やし、権利保護の範囲を広げることもできます。
さらにAIでコストをかけずにロゴの生成ができるので、複数作成して出願し、登録は登録査定が出た中からどれか選ぶといった方法を取ることもできます。
自分で出願するデメリット
一方、デメリットとしては、自分で手続を行うため時間がかかる点や、専門知識がないことによるミスが生じる可能性が挙げられます。特に、特許庁の審査官から「拒絶理由通知」を受けた場合、拒絶理由を解消するための補正書や意見書を作成することが難しい可能性があります。
また、AIで生成された画像であれば、どのような形で取得した学習データを使っているわからないので、どこかで権利を侵害してしまう可能性があります。
その場合には権利侵害をしないロゴ作成サービスを使用する必要があります。
AIツールを活用してロゴを手軽に作成できたように、商標出願の手続き自体もオンライン支援サービスを利用することで効率化を図ることができます。
GVA 商標登録を利用すれば、Webサイト上で必要な情報を入力することで、簡単に出願手続きを進められます。
出願書類の作成費用が区分数に関わらず一律で、登録時の成功報酬がかからないので、特許事務所に依頼するよりもコストを大幅に抑えつつ、自分で一から書類を作成する手間を省くことができます。
AIで作成した大切なロゴを法的に保護し、安心してビジネスを展開するために、ぜひご自身に合った方法で商標登録をご検討ください。

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