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ロゴの商標登録とは?出願方法や費...

#商標出願の方法・費用

ロゴの商標登録とは?出願方法や費用・検索方法を解説

公開日:

2026/04/02

更新日:

2026.06.30

自社のブランドイメージやサービスを象徴する大切なロゴを、他社に勝手に使われたり、似たようなロゴで顧客に混乱を招かれたりしないためには、商標登録による法的な保護が非常に有効です 。 しかし、「そもそもロゴの商標登録ってどうやるの?」「費用はどれくらいかかる?」「自分で出願できるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。 

本記事では、これからロゴ商標(図形商標)を取得しようと検討している方に向けて、ロゴ商標の基礎知識から、出願にかかる費用、事前の検索(先行調査)方法を紹介しております。トピック毎に詳細が紹介されている記事のリンクが記載されておりますので、より詳しく内容の確認ができます。

1. ロゴ商標(図形商標)とは?文字商標との違い

商標には文字だけで構成される「文字商標」と、デザイン化された文字や図形を含む「ロゴ商標(図形商標)」があります。

図形商標とは、文字を含まず、図形、シルエット、キャラクター、シンボルマークといった視覚的なデザインのみで構成された商標のことです。

ロゴ商標とは、図形と文字を組み合わせた商標や、社名や商品名などの「文字」に特殊なフォントや装飾を施してデザイン化したもの(ロゴタイプ)のことです。一般的に「ロゴマーク」と呼ばれるものがこれに該当します。

ロゴ商標(図形商標)の特徴とメリット

①図形商標(図形のみ):写実的なイラストや図案化されたマーク、幾何学模様など、図形のみで構成される商標です。(例:Apple社のリンゴマーク)

登録番号:第2173459号/権利者:アップル インコーポレイテッド


②結合商標(図形+文字):図形と文字など、異なる種類の構成要素を組み合わせた商標です。(例:Amazonのロゴ)

登録番号:第4562202号/ 権利者: アマゾン テクノロジーズ インコーポレイテッド

③ロゴタイプ(デザイン化された文字):特殊な装飾やデザインが施された文字の商標です。

登録番号:第6248622号/権利者:弁護士法人GVA法律事務所

メリットとしては以下の点があげられます。

  • 視覚的なインパクトが強い: 文字商標と異なって視覚的なインパクトが強く、文字に依存せずにブランドイメージを直感的に伝えることができます 。

  • メッセージ性を高める: 結合商標の場合、単独の商標よりも情報量が多く、メッセージ性を高めることができます 。

ロゴ商標と文字商標との違い 

文字商標は、ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、数字など、文字のみで構成される商標のことをいいます 。文字商標は社名や商品名を直接的に表示し、称呼化しやすいという機能を持っています 。 

文字商標は名称(言葉そのもの)を保護するのに対し、ロゴ商標は、外観(ビジュアルイメージ)を保護します。この両者の要素を組み合わせたロゴ(結合商標)を作成することで、顧客の視覚に訴える機能と称呼化しやすいという文字商標の機能を総合的に伝えることができます 。

さらに詳しい違いを知りたい方はこちら ▶︎ 文字商標とロゴ商標の違いを解説

2. ロゴの商標登録にかかる費用・相場

ロゴの商標登録にかかる費用は、大きく「特許庁に支払う印紙代」と「専門家やサービスへの依頼費用」に分かれます 。

特許庁に支払う費用(印紙代の目安) 自分で手続きする場合でも、特許庁へ納める以下の実費は必ず発生します。(記載は1区分の場合)商標登録出願を自分でする場合、出願手数料はかかりませんが、以下の費用が必要です 。

  • 出願料: 12,000円 (3,400円 + 1区分×8,600円)

  • 電子化手数料(紙で出願する場合): 3,200円 (2,400円 + 1枚×800円)

  • 登録料(10年分一括納付の場合): 32,900円 (1区分×32,900円)

  • 合計(電子化手数料を含まない場合): 44,900円

専門家に依頼する場合の相場 弁理士(特許事務所)に依頼する場合、特許庁に支払う費用の他に、出願時の手数料や登録時の成功報酬(謝金)がかかります 。日本弁理士会のアンケート調査によると、1区分の場合の出願手数料の平均額は66,989円、成功報酬の平均額は45,409円であり、特許庁への費用と合わせると総額で割高になる傾向があります 。

ケース別の費用内訳や安く抑えるコツはこちら ▶︎ロゴの商標登録にかかる費用は?具体例でわかりやすく解説

3. ロゴ商標の検索方法(事前の先行調査)

商標を出願する前には、使用したい分野で他人が同じ商標や類似する商標をすでに登録していないか、事前に特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)などで先行商標を検索することが重要です 。ただし、読み方などで簡単に検索できる文字商標に比べて、ロゴ商標の検索方法は複雑です。

J-PlatPatを使ったロゴの調べ方と難しさ 

文字商標であればキーワードで簡単に検索できますが、ロゴの場合はJ-PlatPatの「図形等分類表(ウィーン分類)」などを活用して検索を行う必要があります。たとえば「星」や「犬」といったロゴの構成要素を、特許庁が定める複雑な図形コードに変換して検索しなければなりません。

さらに、商標の審査実務上、同じ類似群コードが付された商品・役務は互いに類似すると推定されるため、指定する商品・役務の類似群コードも掛け合わせて検索する必要があります。専門知識がないと適切なコードを割り出して検索式を作るのが非常に難しく、操作のハードルが高いです。

自分で検索する際の注意点

 他人が先に出願した商標と同一または類似する商標は登録を受けることができません。自分で調査を行う場合、複雑な図形コードや類似群コードの選択ミスにより先行商標調査が不十分になりやすく、拒絶理由の根拠となりうる他人の登録商標を見落とす可能性が高まります。

GVA 商標登録なら、画像アップロードで直感的に検索可能! 

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GVA 商標登録では、お手元のロゴ画像をシステムにアップロードし、使用したい商品・役務(カテゴリー)を選ぶだけで、自動的に類似のロゴを表示してくれます。J-PlatPatのように複雑な図形分類コードを調べる手間が一切かからず、誰でも視覚的かつ直感的に、簡単に類似ロゴの検索を行うことができます。

GVA 商標登録を使用しての、ロゴ(図形)商標の関連記事としては、こちらをご覧ください▶︎ロゴを商標登録するための検索方法を解説

4. ロゴ商標を出願・登録する手順と自分で出願する場合の注意点

事前調査が終わったら、いよいよ出願手続きに進みます。自分で書面(郵送)による出願を行う場合の大まかな流れは以下の通りです 。

  1. 商標と「指定商品・指定役務(区分)」の決定: 出願する商標と、その商標を使用する商品・サービス(第1類〜第45類)を定めます 。

  2. 願書の作成: 特許庁のサイトから商標登録願の様式をダウンロードし、商標登録を受けようとする商標や、指定商品・指定役務などの必要事項を記載します 。

  3. 特許印紙の貼付と郵送: 願書に出願手数料分の特許印紙を貼り付け、特許庁へ郵送します 。

  4. 審査・登録: 方式審査と実体審査を経て、拒絶理由が発見されなければ「登録査定」を受けます 。登録査定を受け取ったら30日以内に登録料を納付し、商標権が発生します 。

自分で出願する際のリスク 

このように、所定の手順を踏めばご自身で出願を行うことも可能です。自分で手続きをすれば弁理士報酬を節約できるメリットがありますが 、「商品や役務を選択する際に将来を見据えた適切な権利範囲の設定ができない可能性がある」「拒絶理由通知を受けた場合に適切な対応をとることが難しい」といったデメリットやリスクが伴います 。

こちらの記事も参考にしてください。▶︎ロゴ商標を自分で出願・登録する方法

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「ロゴを商標登録したいけれど、弁理士に頼むと費用が高いし、自分でやるのは難しくて不安…」 そんな方におすすめなのが、オンライン商標登録サービス「GVA 商標登録」です。 GVA 商標登録では、文字商標だけでなく「ロゴ商標(図形商標)」の出願書類作成のサポートも可能です 。

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